
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、令和2年3月13日(金曜日)に危機関連保証を初めて発動することとしました。
保証に必要な認定を受ける場合は、商工観光課(電話番号:0949-25-2156)までお問い合わせください。
●認定書の有効期限は、認定日から30日間です。
ただし、認定書の有効期間は、認定書に記載された日と、中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づ
き経済産業大臣が指定する期間の終期の、いずれか先に到来する日となります。
●足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者について、令和3年1月6日(水曜日)から、現行の「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
●申請者名を自署する際の認定申請書の押印を廃止しました。(令和3年2月17日)
●金融機関の方、初めて申請される方はセーフティネット認定のよくあるお問合せ (714KB; PDFファイル)をご確認ください。
●売上高の減少率は、SN減少率確認表 (50KB; MS-Excelファイル)よりご確認ください。
危機関連保証とは
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
詳しくは中小企業庁の公式ウェブサイト【外部リンク】をご覧ください。
認定基準及び提出書類
認定基準
1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
2.最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高
等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
●創業後1年1か月を経過している方
提出書類
1.危機関連保証の認定申請書Word版 (26KB; MS-Wordファイル)、PDF版 (63KB; PDFファイル)
4号認定と共通記載例 (76KB; PDFファイル)
2.1.を作成するにあたり使用した最近1か月、および前年同月とその後2か月間を含む売上高等確認資料と
今後2か月の売上高等の見込みを記載した資料(売上高等の減少の理由を記載) 1部
(例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等
(月毎の売上金額が円単位で確認できるもの)
個人の場合は確定申告書B第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書(必須)
注意:「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較でもできます。
申請書の「A」に「最近6ヶ月平均」、「B」に「前年同月6ヶ月平均」の値を記入してください。
3.履歴事項全部証明書や個人事業の開業届などの写し 1部
注意:履歴事項全部証明書は発行から3か月以内のもの、写し可
●創業後3か月以上1年1か月未満の方・1年前から店舗数や事業内容が増えている方・1年前から業態を変換した方
提出書類
1-1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少している
場合。
様式第6-2認定申請書Word版 (15KB; MS-Wordファイル)、PDF版 (58KB; PDFファイル)
1-2. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月
間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれ
る場合。
様式第6-3認定申請書Word版 (15KB; MS-Wordファイル)、PDF版 (67KB; PDFファイル)
1-3. 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、か
つ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減
少することが見込まれる場合。
様式第6-4認定申請書Word版 (15KB; MS-Wordファイル)、PDF版 (93KB; PDFファイル)
2.1.を作成するにあたり使用した最近3か月の売上高確認資料
(1-3.は、令和元年10月から12月の売上高確認資料も必要)と、今後2か月の売上高等の見込みを記載した
資料(売上高等の減少の理由を記載) 1部
(例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等
(月毎の売上金額が円単位で確認できるもの)
個人の場合は確定申告書B第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書(必須)
3.履歴事項全部証明書や個人事業の開業届書などの写し
注意:履歴事項全部証明書は発行から3か月以内のもの、写し可
提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。
申請書の委任について
1.委任状 Word版 (18KB; MS-Wordファイル)、PDF版 (76KB; PDFファイル)
基本的には申請者本人による申請となりますが、金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を
持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
指定の期間
令和3年6月30日まで