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セーフティネット保証

更新日 2024年03月05日

セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続等の申請や災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証の保証限度額の別枠化等を行う制度です。

必ずしも融資を確定するものではありません。


詳細は中小企業庁の該当ページ(外部リンク)に記載しています。保証を受ける場合は、

商工観光課(電話番号:0949-25-2156)までお問い合わせください。

融資の認定

下記の各号に定められた要件を有している中小企業者に対して、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地の市区町村長が認定を行い、通常より優遇された条件で国・県・市区町村などが取扱いをしている融資を利用できる制度です。下記の1号から8号までの認定があります。

第1号連鎖倒産防止

第2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

第3号突発的災害(事故等)

第4号突発的災害(自然災害等)

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定について

第5号国の指定した不況業種(業況の悪化している業種)

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定について

第6号取引金融機関の破綻

第7号金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

第8号金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証制度の詳細は、下記リンクより中小企業庁のページ(外部リンク)にてご確認ください。


申請書類のダウンロード

1号申請書

5号申請書

7号申請書


このページの作成担当・お問い合わせ先

商工観光課 工業振興係

電話:0949-25-2159 FAX:0949-25-2158 このページの内容についてメールで問い合わせする