農地利用計画申請(農業振興地域農用地の除外)について
1.申請の締め切りは令和6年6月28日(金)です
締め切りから除外まで約7ヶ月程かかります。農地転用と合わせると約10ヶ月程かかります。
2.土地選定は慎重に
農業振興地域制度における農振農用地は、農業振興のため『農地を守る』立場で設けられています。
その農地が除外要件等の全てを満たす場合のみ除外適当と判断され、転用が可能となります。直方市の
場合、県知事の農業振興地域の指定により農業振興地域整備計画をつくり、その中で農用地利用計画を
つくっておりますので、申請の全てが除外されるとは限りません。変更内容の審査の過程で除外不適当
とされることがありますので、土地選定は慎重にしてください。
3.明確な転用計画と除外理由が必要です
農用地除外申請者をはじめ関係権利者の意向や農業振興上の必要性及び除外基準等を勘案して市の農
用地利用計画の変更を検討しますが、明確な転用計画と除外理由が必要です。転用計画には、農地法、
国土法等その他法令の許可を受けることが見込まれていなければなりません。また、「農地として耕作す
ることが困難。」、「宅地として売買したい。」といった除外理由のみでの申請は、受理できません。
4.除外する場合は、次の要件をすべて満たすことが必要です
(1)農業振興地域整備計画に支障をきたさない。
(2)除外しようとする土地以外に、農用地区域外で代替できる土地がないこと。
(3)農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上効率的かつ総合的な利用に支障がない。
※農用地の集団化・・・集団は、農用地の連たんしているもの、又は離れている一団の農用地が道路、鉄道
その他の施設、河川、がけその他の地形・地物を境界としても、通作や管理等に支障が生じない地形・地物
であれば、集団の一部として扱います。国県道であっても、これらの道路を横断して容易に一連の農作業が
できるときは、団地の分断とはなりません。
(4)農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障がない。
(5)国又は県の直轄又は補助による土地改良事業、農用地開発事業、農業構造改善事業等によって土地整備事業
を実施中又は当該事業完了後8年未満の優良農用地区域内の農地でないこと。
(6) 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(7)除外後、農地法による農地転用の許可を受けられると見込まれるものであること。
(8)農振農用地からの除外面積について
・除外面積は、その目的実現のため必要最小限であること。
・個人用住宅を目的とする除外については概ね、一般個人住宅500 平方メートル、農家住宅1,000 平方メート
ル以内。
なお、拡張については既存敷地を含めて上記が限度となります。
(個人用住宅の場合、建ぺい率は100 分の22 程度)
5.受付場所
直方市役所4階 農業振興課 農業振興係