
農地の取得等にかかる別段の面積(下限面積)について
更新日 2021年03月01日
農地法第3条第2項第5号の規定により、下記のとおり別段の面積(下限面積)を定めましたので、お知らせします。
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定による面積を次のように定める。
別表1
区 域 | 面 積 |
直方市全域 | 40アール |
地域農業を支える担い手不足等を解消するため、農地法で定められた下限面積の弾力化により、新規就農者の参入を促進し農地の効率的利用を図る必要があるため、次のように定める。
別表2
区 域 | 面 積 |
新規就農者が農地の 権利取得を行う場合 |
10アール |