○令和6年度直方市保育所等給食支援費補助金交付要綱
令和6年10月21日
告示第222号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市保育所等給食支援費補助金交付に関し必要な事項を定めることにより、直方市内の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)において、これまで通りの栄養バランスや量を保った給食の実施のほか、保護者の経済的負担の軽減を図るため、給食の材料費高騰に伴う費用の一部について、直方市保育所等給食支援費補助金を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については福岡県保育所等給食支援費補助金交付要綱の定めるところによるものとし、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、令和6年4月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない又は既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還を行った保育所等が、値上げに必要な経費を業者に支払う事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1施設あたり基本単価1,100円(副食のみを提供する場合は650円)に令和6年10月初日時点の利用児童数と月数を乗じた額とする。
(交付申請)
第4条 保育所等は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市保育所等給食支援費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 保育所等は、補助事業が完了したときは令和7年2月10日までに、直方市保育所等給食支援費補助金実績報告書(様式第5号)に支出の状況が分かる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(精算請求)
第10条 保育所等は、補助金の額が確定したのちに、直方市保育所等給食支援費補助金(精算払)請求書(様式第7号)により市長に請求することができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う