○のおがた健康経営事業所等機器貸出要綱
令和6年10月15日
告示第216号
(目的)
第1条 この要綱は、従業員の健康づくりに取り組む事業所及び団体(以下「健康経営事業所等」という。)に対して、本市が所有する機器の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出の対象)
第2条 機器の貸出しの対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内の健康経営事業所等であること。
(2) 「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言登録証」の交付を受けていること。
(貸出機器)
第3条 健康経営事業所等に貸し出す機器(以下「機器」という。)は、別表のとおりとする。
(機器貸出申請)
第4条 機器の借入れを希望する健康経営事業所等(以下「申込者」という。)は、原則として貸出しを希望する14日前までに、機器貸出申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、提出された機器貸出申請書を審査し、貸出しの可否を決定し、申込者に機器貸出決定(却下)通知書(様式第2号)を送付する。
(機器の受渡し)
第5条 貸出しに係る機器の受渡しは、原則として直方市市民部健康長寿課(以下「健康長寿課」という。)において手渡しで行うものとし、配送等での受渡しは行わないものとする。
(費用負担)
第6条 機器の貸出しは、無償とする。ただし、貸出期間中における機器の運搬及び維持管理に要する費用は、申込者の負担とする。
(貸出期間)
第7条 機器の貸出期間は、原則として10日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用者の責務)
第8条 機器を借り入れた健康経営事業所等(以下「利用者」という。)は、市長に当該機器を返還するまでの間、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するほか、その使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 損傷及び亡失を防ぐために、適切な管理を行うこと。
(2) 機器は、取扱説明書によって適切に使用すること。
(3) 機器を処分し、又は目的外に使用しないこと。
(4) 機器を転貸し、又は譲渡しないこと。
(損害賠償)
第9条 利用者は、借り入れた機器を過失により損傷し、又は亡失したとき等は、市長が指定する現物又は時価によりその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第10条 貸出期間中において、機器の使用により、利用者又はそれを使用する第三者等に生じた事故等について、直方市は責任を負わない。
(対価の徴収の禁止)
第11条 利用者は、貸出しを受けた機器を使用するに際して、名目のいかんを問わず、一切その対価を第三者から徴収してはならない。
(利用の停止)
第12条 市長は、利用者がこの要綱に違反した場合は、機器の利用を停止し、かつ、以後の貸出しを禁止することができる。
2 利用者は、前項の規定により機器の利用を停止された場合は、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(返還の手続)
第13条 利用者は、貸出しを受けた機器を返還しようとするときは、当該機器が正常に動作することを確認した上で、機器使用報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 返還に係る機器の受渡しは、原則として健康長寿課において手渡しで行うものとし、配送等での受渡しは行わないものとする。
3 利用者は、やむを得ない事由により所定の期日までに機器を返還できないときは、その期日までに貸出期間の延長を市長に願い出なければならない。
(報告)
第14条 市長は、利用者に対し、測定値、衛生教育に係る教育効果、参加人数等のデータの提出を求めることができる。
(取扱時間)
第15条 機器の貸出し及び返還の取扱時間は、健康長寿課の開庁日の8時30分から17時00分までとする。
(業務の担任)
第16条 この要綱に基づく業務は、健康長寿課において執り扱う。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
機器名 | |
1 | 体成分分析器 |
2 | 推定野菜摂取量測定器 |
3 | 血圧計 |
4 | ラダーゲッター |