○直方市省エネルギー家電製品買換促進補助金交付要綱
令和6年5月31日
告示第138号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市省エネルギー家電製品買換促進補助金に関し必要な事項を定めることにより、既存の家電製品(一般家庭での使用を主な目的として製造された電気製品をいう。以下同じ。)を省エネ家電製品に買い換えた者に対し直方市省エネルギー家電製品買換促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、電気・ガス等エネルギー価格の高騰による一般家庭の負担を軽減するとともに、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロ(以下「ゼロカーボン」という。)を目指すため、省エネ行動に対する市民意識の向上を図りゼロカーボンを推進することを目的とする。
(1) エアコン 家庭用エアコンディショナーをいう。
(2) 冷蔵庫 家庭用電気冷蔵庫をいう。
(3) 給湯器 自然冷媒ヒートポンプ給湯機、潜熱回収ガス給湯器、潜熱回収型石油給湯器、ハイブリッド給湯器をいう。
(4) 省エネ家電製品 第8条の規定により申請をした日の時点で、新品、かつ、未使用の経済産業省が定める省エネ基準達成率(以下、「達成率」という。)が100%以上であるエアコン(目標年度が2027年度のものとする。)、達成率が100%以上である冷蔵庫(目標年度が2021年度のものとする。)、達成率が100%以上である給湯器(目標年度が2025年度のものとする。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は直方市省エネルギー家電製品買換促進事業とする。
(1) エアコン、冷蔵庫(補助金は、以下の条件によるどちらかの低い金額とする。)
前条に規定する経費に対する100分の25を上限とする額又は市内に本社を置く店舗で購入した場合は5万円以下、市内に本社を置く店舗以外で購入した場合は3万円以下とする。
(2) 給湯器(補助金は、以下の条件によるどちらかの低い金額とする。)
前条に規定する経費に対する100分の25を上限とする額又は市内に本社を置く店舗で購入した場合は10万円以下、市内に本社を置く店舗以外で購入した場合は6万円以下とする。
2 この要綱による補助金の総額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象機器の購入費(配送料及び家電リサイクル法施行令第1条第1号から第3号までに規定する機械器具を廃棄するに当たり家電リサイクル法第19条の規定により当該機械器具の再商品化等に必要な行為に関し請求された料金を除く。)とする。
(補助対象者)
第6条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第8条第1項の規定による申込み時において本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録され、市内に居住する者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 自らが居住する市内の住宅の既存のエアコン、冷蔵庫及び給湯器を省エネ家電製品に買い換えるために、市内の店舗において令和6年6月1日から令和6年10月31日までに購入し、自らが居住する市内の住宅に設置した者
(4) 既存の家電製品を適正に処分すること。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が直方市暴力団等追放推進条例(平成20年7月1日直方市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるときは、補助対象者としない。
(他の補助制度との併用の取扱い)
第7条 この要綱による補助金は、県や国で実施する補助金の対象となった費用について重複して補助金申請することはできるものとする。ただし、他の補助金の交付を受けた場合は、補助対象経費から交付を受けた額を除く額を補助対象経費とする。
(申請方法)
第8条 申請者は、直方市省エネルギー家電買換促進補助金交付登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して郵送又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出(以下「電子申請」という。)により事前に補助金の申込み(以下「申込み」という。)を行わなければならない。
(1) 運転免許証、健康保険の被保険者証その他の申請者の氏名及び住所が確認できる書類の写し
(2) 買い換えを予定している製品の見積書
2 前項の規定による申込期間は、令和6年7月1日から同年8月9日までとする。
3 申込みは、1世帯につき1回限りとし、同一世帯から2回以上の申込みがあった場合は、2回目以降の申込みは受け付けないものとする。
2 申込みが当該予算の範囲を超える場合は、予算の範囲内に収まるよう、申込期間終了後、抽選により交付対象者を決定し、その結果を前項の規定に準じて申請者に通知する。
(補助金の交付申請)
第10条 交付対象者は、令和6年6月1日から令和6年10月31日までの間に補助対象機器を購入し、自らが居住する市内の住宅に設置し、既存の家電製品の処分が終了したときは直方市省エネルギー家電製品買換促進補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、令和6年11月15日までに市長に提出しなければならない。
(1) 領収書その他の補助対象機器を購入したことが確認できる書類の写し
(2) 補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し(市内事業者から購入したことが分かる書類)
(3) 製造事業者が発行する保証書の写し
(4) 補助対象機器の買い換えに伴い家電リサイクル法第43条第1項の規定により交付された特定家庭用機器廃棄物管理票の写し
(5) 省エネルギー基準を達成していることが確認できる書類
(6) 振込先口座の預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、1世帯につき1回限りとする。
(交付の条件)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 購入費に対し補助金の交付を受けた財産(以下「補助対象財産」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならないこと。
(2) 補助対象財産を処分することにより収入があった場合は、市長は、その収入の全部又は一部を市に返還させることができること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項を遵守すること。
(決定の取消し等)
第13条 市長は、交付対象者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、交付対象者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。