○直方市観光基本計画推進委員会設置要綱

令和6年4月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市観光基本計画(以下「基本計画」という。)の進捗管理及び見直し等を行うため、直方市観光基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 基本計画に掲げる具体的施策の進捗管理に関すること。

(2) 基本計画の見直しに関すること。

(組織等)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 広報担当課長

(2) 企画担当課長

(3) 商工観光担当課長

(4) 農業振興担当課長

(5) 都市計画担当課長

(6) 文化振興担当課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は商工観光担当課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。

(会議録)

第6条 委員長は、要点筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、商工観光担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

直方市観光基本計画推進委員会設置要綱

令和6年4月1日 告示第96号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
令和6年4月1日 告示第96号