○直方市観光基本計画推進委員会設置要綱
令和6年4月1日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市観光基本計画(以下「基本計画」という。)の進捗管理及び見直し等を行うため、直方市観光基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 基本計画に掲げる具体的施策の進捗管理に関すること。
(2) 基本計画の見直しに関すること。
(組織等)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 広報担当課長
(2) 企画担当課長
(3) 商工観光担当課長
(4) 農業振興担当課長
(5) 都市計画担当課長
(6) 文化振興担当課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は商工観光担当課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。
(会議録)
第6条 委員長は、要点筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、商工観光担当課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。