○直方市出産・子育て応援給付金ギフト支給事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業要綱」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊婦の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費等の助成を行う出産・子育て応援給付金ギフト支給事業に関し、必要な事項を定める。
(出産・子育て応援給付金の支給等)
第2条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、出産応援給付金ギフト(以下「出産応援ギフト」という。)及び子育て応援給付金ギフト(以下「子育て応援ギフト」という。)(以下これらを「出産・子育て応援ギフト」と総称する。)を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する出産応援ギフトは支給対象者の妊娠1回につき50千円相当、子育て応援ギフトは支給相当額の算定の基礎となる児童1人につき50千円相当の電子クーポンを支給するものとする。
(出産応援ギフトの支給対象者)
第3条 出産応援ギフトの支給対象者は、令和6年4月1日以降に妊娠の届け出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)で、出産応援ギフトの申請時点で直方市内に住所を有し、かつ、他の市町村から同様の給付金の支給を受けていない者とする。
(出産応援ギフトの支給)
第4条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、福岡県が委託した出産・子育て応援ギフト運営事業者が提供するWEBサイトを利用して電子申請を行う。
2 申請者は、申請書の提出前に、妊娠の届出時に行う面談を受け、市町村、医療機関又は相談支援機関(以下「関係機関等」という。)が妊婦の支援のために必要な情報を共有することに同意しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については、この限りでない。
3 申請期限は、やむを得ない場合を除き、出産までとする。やむを得ない場合で申請期限までに申請ができなかったものは、当該やむを得ない事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定により提出された電子申請について、出産・子育て応援ギフト運営事業者からの資格確認を受理したときは、速やかに内容を確認の上、受給資格がある場合は、支給を決定し電子クーポン付与のための承認を行う。ただし、受給資格確認において疑義がある場合は、必要に応じて本人確認書類の提出及び産科医療機関等に妊娠の事実確認を行うものとする。
(子育て応援ギフトの支給対象者)
第5条 子育て応援ギフトの支給対象者は、対象児童(令和6年4月1日以降に出生した児童であって、直方市内に住所を有する者(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。))を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で直方市内に住所を有し、かつ、他の市町村から同様の給付金の支給を受けていない者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給はしない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て応援ギフトの支給)
第6条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、福岡県が委託した出産・子育て応援ギフト運営事業者が提供するWEBサイトを利用して電子申請を行う。
2 申請者は、申請書の提出前に、出生後アンケートの提出及び面談を受け、関係機関等が出生に関する情報を共有することに同意しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合はこの限りでない。
3 申請期限は、やむを得ない場合を除き、出生後4月までとする。やむを得ない場合で申請期限までに申請ができなかったものは、当該やむを得ない事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うものとする。ただし、この場合でも対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日以降は支給の申請はできないものとする。
4 市長は、第1項の規定により提出された電子申請について、出産・子育て応援ギフト運営事業者からの資格確認を受理したときは、速やかに内容を確認の上、受給資格がある場合は、支給を決定し電子クーポン付与のための承認を行う。ただし、受給資格確認において疑義がある場合は、必要に応じて本人確認書類の提出させ本人確認を行うものとする。
(出産・子育て応援ギフトの支給等に関する周知)
第7条 市長は、出産・子育て応援ギフト支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が出産・子育て応援ギフトの支給を受けることを辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、出産・子育て応援ギフトの支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援ギフトの支給を受けた者に対し、電子クーポン相当額の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 出産・子育て応援ギフトの支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。