○直方市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭環境の変化等によるこどもの見守り機会の減少を踏まえ、地域におけるこどもの見守り体制の強化を図るため、こどもに食事の提供、学習支援、生活指導支援等を行う民間団体等に対して交付する直方市支援対象児童等見守り強化事業補助金(以下「補助金」という。)について、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) こども 18歳に到達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 支援対象児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項に規定する本市の要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)に登録されているこども及び市長が見守りを必要と判断するこどもをいう。
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、次の要件を全て満たす団体とする。
(1) 市内に活動拠点のある法人格を有する団体であること。
(2) 申請日の属する年度の前年度までに、こども食堂、こども宅食、学習支援等こどもの見守り活動の実績のある団体であること。
(3) 本市及び協議会との連携が適切にできると市長が認める団体であること。
(4) 会則、規約、定款等の定めを有する団体であること。
(5) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団関係団体又はこれらと密接な関係を有する団体ではないこと。
(6) 団体の活動が公序良俗に反しないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 主な利用者が支援対象児童及びその保護者であること。
(2) 訪問により、原則として月に1回以上、支援対象児童の状況を把握し見守りを行うとともに、必要に応じて、食事の提供、基本的な生活習慣の習得支援や生活指導及び学習習慣の定着等の学習支援を実施すること。
(3) 支援対象児童を見守り、必要に応じて本市や各種支援機関と連携をとること。
(4) 安全管理及び衛生管理に十分配慮された事業であること。
(5) 食事代は無料又は食材等に係る実費相当額であるなど、営利を目的とした事業でないこと。
(6) 宗教又は政治活動を目的としていないこと。
(7) 本要綱の事業と同種同様の事業を実施することにより国、地方公共団体その他これらに類するものから補助その他の給付(以下「その他の補助金等」という。)を受けていないこと。ただし、その他の補助金等を受ける事業とこの要綱による補助対象事業を区分して実施する場合及びその他の補助金等を受ける事業に加え新たに本条に規定する取組を実施する場合等はこの限りでない。
(令6告示262・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、支援対象児童の状況を把握し、報告するための活動費とし、別表に掲げるものとする。
2 補助対象経費は、支援対象児童1人につき1回当たり1,500円を上限とする。
3 補助対象経費は、次条に定める補助対象期間に団体が支出した経費を対象とする。ただし、保険料等については、補助対象期間より前に支出する保険料等の対象となる期間が補助対象期間内であることが書面により明らかな場合は、補助対象期間より前に団体が支出した経費のうち補助対象期間分の経費を補助対象経費とする。
5 補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(令6告示262・一部改正)
(補助対象期間)
第6条 補助の対象となる期間は、申請日の属する月の初日から当該申請日の属する年度の3月31日までとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の会則、規約、定款
(4) 暴力団等に該当しない旨の誓約書(様式第4号)
(5) 個人情報保護に関する誓約書(様式第5号)
(6) 団体の概要や事業内容が分かる書類
(7) 過去3年間のこどもの見守り活動に係る実績を記載した資料
(8) その他市長が必要と認める書類
2 申請団体は、前項の規定による補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。
2 申請を取り下げることができる期間は、通知を受領した日の翌日から起算して10日とする。
(事業の変更等)
第10条 補助団体は、当該補助金の申請内容に変更(市長が認める軽微な変更等を除く。)が生じたとき、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは直方市支援対象児童等見守り強化事業補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第9号)を速やかに市長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 補助団体は、前項の支援対象児童一覧表の提出後、人数の増減等内容に変更が生じたときは、随時修正をして市長に提出しなければならない。
(毎月の状況報告)
第12条 補助団体は、状況把握や見守り活動を通じて把握した支援対象児童の状況について、月ごとに活動報告書(様式第12号)を作成し、翌月10日までに、市長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助団体は、当該年度の補助対象事業が完了したときは、事業終了後1か月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに直方市支援対象児童等見守り強化事業補助金事業完了報告書(様式第13号。以下「完了報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業収支決算書(様式第14号)
(2) 領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の時期)
第15条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助対象事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助団体の請求により、規則第16条第1項ただし書に規定する概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 第10条第2項の規定による事業の変更・中止・廃止の承認を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助を行うことを不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、第14条の規定により確定した補助金の額が事前に交付した額に満たないときは、期限を定めて差額の返還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第19条 市長は、この補助金に関して必要があると認めたときは、補助団体に対して報告を求め、又は関係職員による調査をさせることができる。
(関係書類の整備)
第20条 補助団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(個人情報の保護)
第21条 補助団体は、補助対象事業により知り得た個人情報を漏らしてはならない。補助対象事業終了後及び、団体の職を退いた者についても同様とする。
(法令遵守)
第22条 補助団体は、法令並びに本市の条例、規則及びその他の規程を遵守し、公正かつ誠実な運営に努めなければならない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年12月27日告示第262号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の直方市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(令6告示262・旧別表第1・一部改正)
区分 | 内容 |
人件費 | 訪問や支援対象児童の状況把握を行うスタッフの人件費等(団体等の運営に係る職員の賃金や役員報酬を除く。) |
物品購入費 | 単価が2万円未満の下記の物品の購入費 ① 調理器具、食器類、キッチン雑貨、 ② 調理家電、什器類、 ③ 衛生用品、 ④ 遊具類、 ⑤ 書籍、 ⑥ 文具・教材、 ⑦ ①~⑥に該当しない物品で、事業を実施する上で市長が特に必要と認めたもの |
印刷製本費 | 活動報告に係る用紙代、事業に係るチラシ等作成費等 |
食材購入費 | 食事の調理(調味料、弁当を含む)に必要な食材費、発注する弁当等の購入経費 |
運搬費 | 居宅訪問や食料品配送等に係る交通費、ガソリン代、レンタカー費用等 |
手数料 | 支払に係る振込手数料 |
賃借料 | 食料品の保管場所や、事業実施を主目的とした会場使用料 |
保険料 | 利用者や運営スタッフ、ボランティア等の事業に係る怪我や賠償責任の補償を行う保険の保険料 |
受講料、検査料 | ・運営スタッフ、ボランティアの食品衛生責任者養成講習受講料 ・検便等の検査手数料 |
その他の費用 | ・職員等の能力向上のための研修講師謝礼 ・その他、特に必要と認められる経費 |
備考
いずれの項目についても、補助対象事業にのみ係る経費で、実施に必要最小限なものに限り、通常より著しく高額と判断される経費を除く。
また、以下の経費は対象外とする。
・団体の経常的な経費と区分ができない経費
・支援対象児童の状況把握を行わず、単に食事の提供等を行う場合の経費
・支援対象児童及びその保護者以外に対して行う取組に係る経費
・その他市長が不適当と認める経費
(令6告示262・全改)
(令6告示262・全改)
(令6告示262・全改)
(令6告示262・全改)
(令6告示262・全改)