○直方市産前・産後育児家事支援事業実施要綱
令和6年2月2日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市産前・産後育児家事支援事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、妊産婦が心身の不調や育児不安により家事・育児が困難で日中家事支援を受けられないと認められたものに対し家事及び育児を支援する者を派遣することにより、妊産婦の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、直方市とする。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、あらかじめ市長が委託契約を締結した社会福祉法人その他の団体(以下「実施施設」という。)とする。
(対象者)
第4条 産前・産後の支援を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する世帯で、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 母子手帳の交付を受けている妊婦が属する世帯で、当該妊婦の心身の不調により家事に支障があり、かつ、日中家事を行う者が他にいないため支援が必要な世帯
(2) 出産後12月未満の産婦がいる世帯で、日中家事又は育児を行う者が他にいないため、支援が必要な世帯
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は対象者とすることができる。
(委託の内容)
第5条 産前・産後育児家事支援事業の内容は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする(営利事業及び各種行事等に係るものは除く。)。
(1) 食事の準備及び片づけ
(2) 住居等の掃除及び整理整頓
(3) 衣類の洗濯、補修
(4) 身の周りの世話
(5) 生活必需品などの買い物
(6) 医療機関等との連絡
(7) その他必要な家事援助
(実施日等)
第6条 事業の実施日は月曜日から金曜日まで(8月13日から8月15日までの日、12月29日から翌年の1月3日までの日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 事業を実施する時間帯は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 事業の時間数は1回につき2時間以内(1時間を1単位)とし、1日1回を限度とする。
4 回数は20回以内とする(多胎妊娠及び多胎児の場合は40回以内とする。)。
(実施場所)
第7条 事業の実施場所は、利用者の居宅とし、居宅以外又は市外への派遣は行わない。
(利用の申請等)
第8条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、直方市産前・産後育児家事支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 申請者は、事業の利用の内容を変更、又は中止しようとするときは、市長に直方市産前・産後育児家事支援事業利用変更・中止申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 保護者が第4条第1項各号に規定する利用の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(利用者負担)
第10条 利用者は、別表に掲げる区分に従い、定められた利用料を支払わなければならない。なお、費用の納付は市の発行する納入通知書により行うものとする。
2 利用者は、生活必需品の買い物その他の支援事業に係る実費相当額を実施施設に速やかに支払わなければならない。
(実績報告)
第11条 実施施設は、当該月の事業実績である直方市産前・産後育児家事支援事業実績報告書(様式第7号)に必要書類を添付し、速やかに市長へ費用を請求しなければならない。
(委託料の支払い)
第12条 市長は、前条の規定による報告書等の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用した月の翌月の末日までに委託料として実施施設に対し支弁する。
(帳簿の備付等)
第13条 実施施設は、関係書類を整備し、保存するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 利用者の利用状況を明らかにした記録
(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳票
(3) その他必要と認められる帳票類
(報告、検査及び指示)
第14条 市町はこの要綱の施行に必要な限度において、経費の支出を受けた実施施設の長に対し、経費の支出に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(補則)
第15条 この事業の実施について、この要綱に定めのない事項については、別に定めるところによる。
附則
この要綱は、令和6年2月2日から施行する。
別表
世帯区分 | 料金 |
生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 500円 |