○直方市健康づくり推進事業協賛企業等要綱
令和6年2月2日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、市が実施する健康づくり推進事業(以下「推進事業」という。)に協賛し、健康づくりに取り組んだ者に対するインセンティブとなる賞品(以下「賞品」という。)を提供する企業、法人、団体等(以下「協賛企業等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(推進事業の対象)
第2条 対象となる推進事業は、別表に掲げるとおりとする。
(協賛内容)
第3条 協賛企業等は、協賛決定日以降、市に対して賞品を提供する。
2 協賛期間は、申請日の翌月初日から当該初日の属する年度の末日までとする。ただし、当該年度の翌年度の推進事業の賞品として使用する場合は、当該翌年度の末日までとする。
(令6告示247・一部改正)
(協賛企業等の対象外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、協賛企業等としないものとする。
(1) 代表者又は役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員等である者又は直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第5号に規定する暴力団関係者である者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業その他これに類するものを営む者
(3) 特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした団体、又は事業を特定の政治、思想、宗教等の活動に利用するおそれのある者
(4) 法令若しくは公序良俗に反する者又はそのおそれのあると認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
(賞品の対象外)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、賞品の対象外とする。
(1) 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
(2) 政治又は宗教活動を主目的とするもの
(3) 非科学的又は迷信に類するもので、混乱や不安を与えるおそれのあるもの
(4) 誇大な表現や根拠のない表示により、誤認を招くおそれのあるもの
(5) 射幸心を著しくあおるもの
(6) 暴力や犯罪を肯定若しくは助長するもの又は不快感を想起させるもの
(7) 残虐な描写又はわいせつなものなど、公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(申込方法等)
第6条 協賛を希望する企業、法人、団体等(以下、「協賛希望企業等」という。)は、直方市健康づくり推進事業協賛申込書(様式第1号)を市長に提出又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用による届出(以下「電子申請」という。)をしなければならない。
(結果通知)
第8条 市長は、協賛の可否を決定したときは、直方市健康づくり推進事業協賛審査結果通知書(様式第2号)により、協賛希望企業等に通知する。
(申込内容の変更等)
第9条 協賛企業等が申込内容の変更や、協賛の取下げ等をするときは、速やかに直方市健康づくり推進事業協賛(変更・取下げ)届出書(様式第3号)を提出又は電子申請にて届出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 市長は、第8条による協賛決定後、社会通念上協賛が適当ではないと認められる事例が生じた場合には、その決定を取り消すことができる。
(協賛企業等の周知)
第11条 市長は、協賛企業等について、本事業に係る広報媒体等に企業名等を掲載し、広く周知するものとする。
(協賛企業等による表示)
第12条 協賛企業等は、推進事業に協賛している旨の表示をすることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第247号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業概要 | 事業対象者 |
のおがた健康ポイント事業(幸せウォーキング) | 健康づくりを楽しみながら継続して取り組めるように、ウォーキングや健康診査の受診、健康記録の入力に応じてなど日々の健康づくり活動にポイントを付与する。一定ポイント以上を獲得したら、特典の抽選に応募できる。 | 市内に住所を有する20歳以上の者 |
健康まちづくり事業(まちなかウォーキング) | 市内の各スポットをウォーキングで周りながら市の魅力を再発見し、中心市街地等の賑わい維持・創出につなげると共に、健康づくりに取り組むきっかけづくりを目的とする。 | 市内に在住・在学・在勤の者(年齢不問) |