○直方市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱
令和5年10月12日
告示第214号
直方市保育所等整備補助金交付要綱(平成30年直方市告示第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱に関し必要な事項を定めることにより、保育所及び認定こども園(以下「保育所等」と総称する。)の設置の促進又は環境の向上を図り、もって待機児童の解消及び保育所等を利用する児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、特に定めるものを除き、毎年度国が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「就学前教育・保育国要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金を交付する対象となる者は、現に直方市内に保育所等を設置しており、又は設置を予定している社会福祉法人及び学校法人とし、市が国から就学前教育・保育施設整備交付金の交付決定を受けたものとする。ただし、社会福祉法人及び学校法人が直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号に定める暴力団又は同条第3号に定める暴力団関係団体に該当するときは、補助金の対象としない。
(令5告示248・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めた額とし、就学前教育・保育国要綱の定めるところによる。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(令5告示248・一部改正)
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、保育所等の整備に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)とする。ただし、次に掲げる費用については、補助金の交付の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(建物を新築するよりも効率的であると市長が認める場合における当該買収に係る費用を除く。)に要する費用
(3) 職員の宿舎の建設に要する費用
(4) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路、遊具等の外構整備に要する費用
(5) 既存建物の解体撤去に必要な工事費又は工事請負費
(6) 基本設計に要する費用
(7) 開設準備に必要な費用
(8) 新たに土地を賃借して整備する場合に必要な賃借料
(9) 食糧費
(10) その他施設整備として適当と認められない費用
(事前協議書の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市就学前教育・保育施設整備補助金協議書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、その内容について協議しなければならない。
(内示)
第8条 市長は、前条の協議書を受理したときは、協議した結果を、申請者に通知するものとする。
(周辺住民等への事前説明)
第8条の2 申請者は、補助対象事業を行うにあたり、関係自治会の代表者等と協議の上、事前に周辺住民等に十分な説明を行い、調整を図るとともに、その概要について地元説明報告書(様式第1号の2)を作成し、市長に報告しなければならない。
(令7告示37・追加)
(令7告示37・一部改正)
(状況報告)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る工事に着手したときは、工事に着手した日から市長が定める期日までに、工事着工報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、直方市就学前教育・保育施設整備補助金実績報告書(様式第5号)に、必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の翌年度4月5日のいずれか早い日とする。
(補助金の請求)
第14条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の額が確定した場合は、直方市就学前教育・保育施設整備補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年12月11日告示第248号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の直方市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年2月17日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 整備区分 | 整備内容 |
新設 | 創設 | ・新たに保育所等を整備すること。 |
修理 | 大規模修繕等 | ・既存施設について、次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて(令和5年8月22日こ成事第426号こども家庭庁成育局長通知)に準じて整備すること。 |
改造 | 増築 増改築 改築 | ・既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 ・既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。 ・既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。 |
整備 | 老朽民間児童福祉施設整備 | ・社会福祉法人が設置する施設について、老朽民間児童福祉施設等の整備について(令和5年8月22日こ成事第431号こども家庭庁成育局長通知)に準じて改築整備(一部改築を含む。)をすること。 |
(令7告示37・追加)
(令7告示37・全改)