○直方市専門家派遣補助金交付要綱
令和5年10月10日
告示第209号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、直方市専門家派遣補助金に関し必要な事項を定めることにより、専門家派遣を受ける費用の一部を補助することで、中小企業の成長を促進し、もって本市の経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 専門家派遣 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が行うハンズオン支援(専門家派遣)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が企業の課題解決を目的として、市内に所在する事業所で専門家派遣を受ける事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の事項に該当する場合は、補助の対象としない。
(1) 補助対象事業に対して、国又は他の地方公共団体等から補助を受けているもの
(2) 本要綱の施行日前に開始した事業
3 補助対象事業は、第7条の規定により補助金の交付申請を行う日の属する年度の3月31日までに実施しなければならない。
(補助対象事業者)
第4条 補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に事業所を有する中小企業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。
(1) 直方市税等の滞納又は未申告がある者
(2) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及び暴力団に関係する者
(3) 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前号に該当する者のあるもの
(4) その他本事業の目的に適合しないと市長が判断する者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。ただし、補助対象事業が複数年度にわたる場合は、当該年度ごとの補助対象事業の実施月数に応じて補助金の額を定めるものとする。
2 補助金の上限額は各年度20万円とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助対象事業者が専門家派遣に要した費用で中小機構に対し直接支払うもの(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小機構と契約する日前までに直方市専門家派遣補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、翌年度以降も補助対象事業を継続する場合の翌年度以降の申請については、この限りでない。
(1) 直方市専門家派遣補助金誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 直方市専門家派遣補助金事業(変更)計画書(様式第3号)
(3) 市税等完納証明書
(4) 法人登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
(5) 中小機構に提出する申込書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 直方市専門家派遣補助金事業(変更)計画書(様式第3号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(中間報告)
第10条 交付決定者は、各年度3月31日までに補助対象事業が完了しないときは、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 直方市専門家派遣補助金中間報告書(様式第8号)
(2) 専門家派遣決定通知書の写し
(3) 専門家派遣事業に係る費用の支払を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 直方市専門家派遣補助金完了及び実績報告書(様式第9号)
(2) 専門家派遣決定通知書の写し
(3) 専門家派遣事業に係る費用の支払を証する書類
(4) 専門家派遣事業が完了したことを確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、市長に対し補助金の交付を請求するものとする。
2 前項の規定による請求があったときは、市長は速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。