○直方市営住宅浴槽設置等補助金交付要綱

令和5年4月14日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市営住宅浴槽設置等補助金に関し必要な事項を定めることにより、直方市営住宅入居者の浴槽及び給湯器等(当該浴槽に風呂に湯を満たすために使用する給湯器、風呂釜、ボイラー等をいう。以下同じ。)の設置に係る費用負担を軽減することによって、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 直方市営住宅条例(平成9年直方市条例第32号)別表の市営住宅(中泉中央市営住宅及び頓野市営住宅のうち昭和56年度建設のものを除く。)の入居者(市と当該市営住宅の入居契約を行っている入居者のこと。以下同じ。)であること。

(2) 市営住宅家賃、市税等に滞納がない者

(3) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の交付要件及び額)

第3条 補助金の交付要件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象者が、市営住宅に入居し、浴槽又は給湯器等の設置又は取替え(一部の修理をのぞく。)を行うこと。また、取替えの場合は、当該取替えを行うことが修理を行うことに比して適切であると判断される場合で、設置してから10年以上経過していること。

(2) 当該浴槽及び給湯器等を1年以上使用する見込みであること。

(3) 当該工事を、市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店若しくは支店を有する法人が施工すること。

2 補助金の額は、当該浴槽及び給湯器等の2分の1(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は5万円のいずれか低い額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該工事着工前に、直方市営住宅浴槽設置等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事見積書の写し

(2) 工事予定箇所写真票(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定を行うとともに、決定した内容を直方市営住宅浴槽設置等補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定について、条件を付することができる。

(変更の申請)

第6条 前条の交付決定を受けた者で、工事の金額又は内容に変更が生じる場合は、直方市営住宅浴槽設置等補助金交付変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(1) 変更後の工事見積書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の変更決定)

第7条 市長は、前条に規定する変更の申請があったときは、その内容を審査し、当該変更の可否について直方市営住宅浴槽設置等補助金交付変更承認・不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(完了及び補助金交付の請求)

第8条 申請者は、工事が完了したときは、速やかに次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 浴槽設置等完了届(様式第6号)

(2) 工事完了写真票(様式第7号)

(3) 当該工事代金支払領収書の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項第1号の浴槽設置等完了届の提出があったときは、これを審査し、適正であると認めるときは補助金の額を確定し、直方市営住宅浴槽設置等補助金額確定通知書(様式第8号)により通知する。

3 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、直方市営住宅浴槽設置等補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の請求をするものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、第5条の規定による交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定による交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別な事由があると市長が認めた場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 前項の規定による補助金の返還の通知を受けた者は、市長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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直方市営住宅浴槽設置等補助金交付要綱

令和5年4月14日 告示第114号

(令和5年6月1日施行)