○直方市住宅取得費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市住宅取得費補助金に関し必要な事項を定めることにより、空き家の流通促進とストック数の減少を図り、もって本市への転入の促進及び市外への転出を抑制し、定住促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 転居者 直方市内で住所を異動した者

(2) 転入者 転入日前1年間において直方市に住所を有していなかった者

(3) 市内業者 直方市内に事業所、営業所を有する法人及び個人事業主

(4) 中古住宅 建築から10年以上過ぎたもの

(5) 登記日 登記事項証明書に記載されている所有権登記日

(6) 転居日 住民票上の住所異動日

(7) 転入日 住民票上の住民となった日

(8) 取得 中古住宅又は住宅跡地を購入すること。

(9) 住宅跡地 平成12年(2000年)以降住宅があったことが確認できる土地

(補助対象事業)

第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 市内に現存する中古住宅を取得

(2) 市内に現存する住宅跡地を取得後に新築住宅を建築

(3) 市内に現存する中古住宅を取得後に解体し、新築住宅を建築

(補助対象住宅)

第4条 補助対象となる住宅は、令和5年4月1日以降に取得し、住宅取得費・解体費・建築費の合計が100万円以上の次の各号のいずれかに該当する住宅とする。ただし、過去にこの補助金の交付を受けたことがある住宅、及び登記日から起算し、補助金事前申込日において2年を経過したものを除く。

(1) 市内に現存する中古住宅

(2) 市内に現存する住宅跡地を取得後に新築した住宅

(3) 市内に現存する中古住宅を取得後に解体し、新築した住宅

(補助金の額等)

第5条 住宅跡地及び建物の取得に対する補助金の額は、次表のとおりとする。

補助対象者の区分

補助金の額

1 転居者が中古住宅を取得、又は住宅跡地を取得後に新築住宅を建築した場合

50万円

2 転居者が中古住宅を取得後に解体し、新築住宅を建築した場合

100万円

3 転入者が中古住宅を取得、又は住宅跡地を取得後に新築住宅を建築した場合

4 転入者が中古住宅を取得後に解体し、新築住宅を建築した場合

150万円

2 前項の補助金に加え、直方市空き家バンクに登録された物件の場合や市内業者による家屋解体の場合には各々5万円を補助する。

3 この要綱による補助金の総額は、市長が毎年度予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第6条 この補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第3条に規定する補助対象事業の実施に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助対象者)

第7条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)第4条に規定する住宅を自己の居住するために取得した者で、次の各号の全ての条件に該当するものとする。ただし、市長がこの要綱による補助金申請することにつき適当と認める場合については、この限りでない。

(1) 事前相談時に夫婦等(婚姻の届出をしてないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の年齢の合計が80歳以下又は中学生以下の子どもが同居する世帯の者

(2) 事前相談時において、対象住宅に申請者本人が所有し、申請者及びその者と同一世帯を構成する者が居住するとともに、住民票の異動が完了していること。

(3) 補助金の交付を受けてから5年以上継続して、定住する意思を有する者

(4) 申請時、本市において申請者及びその者と同一世帯を構成する者が市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)を滞納していないこと。

(5) 申請者及びその者と同一世帯を構成する者が直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第4号の暴力団員又はこれらと密接な関係でないこと。

(6) 市内に他に住宅を所有していない者

(7) 相続又は贈与による住宅の取得でない者

(8) 売買成約物件及びその敷地の従前の所有者と3親等以内の親族でない者

(9) 公共工事に伴う移転補償等による住宅の取得でない者

(10) 過去にこの補助金の交付を受けたことがない者

(他の補助制度との併用の取扱い)

第8条 この要綱による補助金は、市が実施する他の住宅補助制度や県や国で実施する補助金の対象となった費用について重複して補助金申請することはできないものとする。ただし、市長がこの要綱による補助金を申請することについて適当と認める場合は、この限りでない。

(補助金の事前申込)

第9条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付の可否について、事前相談申込書を提出し、又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出により、あらかじめ担当部署と協議を行うものとする。

2 市長は、前項の申込みがあった場合には、対象要件を満たす申請者に先着順で、事前申込みの受付を通知するものとする。

3 補助金の事前申込みを行った者は、事情により中止又は廃止するときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

(交付の申請)

第10条 申請者は、交付の申請をするときは、前条に規定する受付の通知があった後、すみやかに直方市住宅取得費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 同意兼誓約書(様式第2号)

(2) 補助対象者の戸籍の附票の写し(申請日から起算して1箇月以内に発行されたもの)

(3) 対象住宅に係る契約書の写し(土地、解体、建築費等の内訳の分かるもの)

(4) 対象住宅に係る登記事項証明書(申請日から起算して1箇月以内に発行されたもの)

(5) 対象住宅の実績が確認できる写真(中古住宅を取得後に解体し、新築した場合は、着工前と完成後の写真)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第11条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは直方市住宅取得費補助金交付決定・不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定する場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付することができる。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、直方市住宅取得費補助金請求書(様式第4号)により補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の補助金の請求があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、災害等補助対象者の責めに帰することができない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 直方市補助金交付規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 転居日又は転入日から5年に満たない期間内に対象住宅から転出又は転居したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。

2 前項の規定は、第11条に定める補助金の額の決定を行った後においても適用する。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、直方市住宅取得費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に対し通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、直方市住宅取得費補助金返還命令書(様式第6号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

2 前項の規定により、補助金の返還を命じられたものは、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

3 前条第1項第1号又は第2号の規定による補助金の返還額は、全額とする。

4 前条第1項第3号の規定による補助金の返還額は、次表のとおりとする。

市長が補助金の交付を不適当と認めた事由の発生した時期

返還金額

転入日又は転居日から1年以内

全額

転入日又は転居日から1年を超え2年以内

補助金の4/5

(千円未満の額は切捨て)

転入日又は転居日から2年を超え3年以内

補助金の3/5

(千円未満の額は切捨て)

転入日又は転居日から3年を超え4年以内

補助金の2/5

(千円未満の額は切捨て)

転入日又は転居日から4年を超え5年以内

補助金の1/5

(千円未満の額は切捨て)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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直方市住宅取得費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)