○直方市死者に関する情報の取扱いに関する要綱
令和5年3月31日
告示第73号
(目的)
第1条 死者の個人情報の取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この要綱に定めるところにより行うものとする。
(1) 死者情報 死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の死者を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の死者を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 実施機関 直方市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年直方市条例第27号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。
(3) 公文書 直方市情報公開条例(平成31年直方市条例第3号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(死者情報の取扱い)
第3条 実施機関は、遺族の権利利益を侵害することのないよう、慎重に配慮して死者情報を取り扱うものとする。
(死者情報の開示請求ができる者)
第4条 死者情報は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、開示の請求をすることができる。この場合において、開示請求をすることができる死者情報は、公文書に記録されているものに限る。
(1) 相続人が、被相続人である死者から相続した財産に関する情報の開示を請求するとき。
(2) 相続人が、被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報について開示を請求するとき。
(3) 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母が、慰謝料請求権や遺贈等当該死者の死に起因して、相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報について開示を請求するとき。
(4) 親権者が、死亡時において未成年であった当該親権者の子に関する情報について開示を請求するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めたとき。
2 次に掲げる者は、開示の請求を本人に代わってすることができる。ただし、本人が当該開示の請求に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
(1) 親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人
(2) 保佐人、補助人又は任意後見人(当該開示の請求が、家庭裁判所の審判又は任意後見契約により付与されている代理権の範囲内であるものに限る。)
(請求要件の確認等)
第5条 開示請求者は、開示請求をするに当たり、次の各号に定める書類等を提出し、又は提示し、請求要件を満たしていることを明らかにしなければならない。
(1) 運転免許証、個人番号カード、旅券その他これらに準ずる書類
(2) 戸籍謄本、戸籍抄本その他相続人等の資格を証明する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、当該開示請求に係る請求要件を確認するに足りるものとして実施機関が認めるもの
(準用規定)
第6条 この要綱に定めるもののほか、死者情報の開示請求に係る取扱いについては、実施機関の個人情報の開示請求の取扱いの例による。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、死者情報の取扱いに関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。