○直方市地域包括ケアシステム推進会議設置要綱

令和5年2月27日

告示第36号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号及び第115条の48に基づき、高齢者等が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう地域包括ケアシステムを実現するため、直方市地域包括ケアシステム推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、生活支援体制整備事業における協議体又は地域ケア会議等の意見を受けて、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 地域課題の把握及び解決に関する事項

(2) 社会資源の分担、調整及び新たな資源開発に関する事項

(3) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画等の行政計画への反映及び政策の立案等に関する事項

(4) その他地域包括ケアシステムの構築に関する事項

(組織)

第3条 推進会議は、別表に掲げる者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進会議に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、市民部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 推進会議は、少なくとも毎年度1回は開催することとし、第2条で審議された事項の進捗等について報告を行う。

(関係者の出席等)

第6条 推進会議は、必要に応じ関係者及び専門的知識を有する者等に会議への出席及び資料提出等の協力を依頼することができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、主管課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和5年3月15日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

市民部長

健康長寿課長

保険課長

保護・援護課長

子育て・障がい支援課長

こども育成課長

商工観光課長

防災・地域安全課長

都市計画課長

直方市地域包括ケアシステム推進会議設置要綱

令和5年2月27日 告示第36号

(令和5年3月15日施行)