○直方市多世代交流スペースここっちゃ設置条例施行規則
令和5年3月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市多世代交流スペースここっちゃ設置条例(令和5年直方市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例別表第1に規定する施設 使用月の6月前から2月前まで。
(2) 条例別表第2に規定する施設 使用日の属する月の2月前から使用日の前日まで。ただし、使用日の前日が市の休日(直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)の市の休日をいう。)の場合は、市の休日の前日まで。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。
(2) 市長が特に必要と認めるとき。
2 許可の順位は、許可申請書の受付順位によるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可期間)
第4条 施設の使用許可期間は、当該各号に定める期間とする。
(1) 条例別表第1に規定する施設 5年以内とする。ただし、必要に応じて使用期間を更新することができる。
(2) 条例別表第2に規定する施設 7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第6条 市長が使用の許可を取り消し、又はその使用を停止する場合は、多世代交流スペースここっちゃ使用許可(取消・停止)通知書(様式第4号)によるものとする。
(使用料の減免基準)
第7条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、共催し、又は催し等を行う場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校の生徒、小学校の児童及び幼稚園の園児並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所の園児その他これらに準ずる者が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合
(3) 直方市又は直方市教育委員会若しくは直方市議会の後援を受けて事業等を行う者が、その遂行に必要な範囲で占用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合
(使用料の返還基準)
第8条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合の基準は、次のとおりとする。
(2) 条例第10条第2号に該当するときは、次の区分による。
イ 条例別表第2に規定する施設の使用者が、使用日の前日までに取消届又は変更申請書を提出し受理されたとき 全額
(事前打合せ)
第9条 使用者は、施設の使用方法その他必要な事項を事前に施設を管理する職員(以下「職員」という。)と打ち合わせなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流エリア等の収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 責任者及び整理員を置き、施設内外及び当該許可の使用に係る交流エリア等の利用者(以下「利用者」という。)の安全確保の措置を講じること。
(3) 利用者に条例第4条各号に掲げる行為をさせないよう必要な措置をとること。
(4) 許可なく附属設備等を施設外に持ち出さないこと。
(5) 使用を許可されていない交流エリア等を使用しないこと。
(6) 指定の場所以外で許可なく飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 許可なく施設内ではり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。
(8) 許可なく物品の販売及び募金等の行為をしないこと。
(9) 職員の指示に従うこと。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、職員及び使用者の指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第12条 使用者は、職員が職務上の必要により使用中の交流エリア等に立入りを求めたときは、これを拒むことはできない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。