○直方市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付要綱
令和4年10月31日
告示第247号
(助成金の名称及び目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき直方市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることにより、小児・AYA世代のがん患者が住みなれた自宅で自分らしく安心して生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 支援事業 次条に規定する対象者にサービスを利用するための費用の一部又は全部を助成する直方市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業をいう。
(2) 対象者 次条に規定する支援事業を利用することができる者
(3) 申請者 支援事業を利用しようとする者又はその家族
(4) 利用者 支援事業の利用決定を受けた者
(5) 請求者 利用者又はその家族
(6) サービス提供事業者 利用者に対象サービスを提供した事業者
(対象者)
第3条 支援事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する40歳未満の者
(2) がん患者(介護保険における特定疾病の「がん」の定義及び診断基準に該当する者に準じる。)
(3) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者
(4) 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者
(支援事業の対象となるサービス)
第4条 支援事業の対象となるサービスは、介護保険制度において利用できる在宅サービス等のうち、次の各号に定めるものとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具の貸与(18歳未満の利用者は除く。)
ア 車椅子(附属品含む。)
イ 特殊寝台(附属品含む。)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
オ 手すり(工事を伴わないもの)
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 認知症老人徘徊感知機器
コ 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む。)
サ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
シ その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具)
(4) 福祉用具の購入(18歳未満の利用者は除く。)
ア 腰掛便座
イ 入浴補助用具
ウ 自動排泄処理装置の交換可能部品
エ 簡易浴槽
オ 移動用リフトのつり具の部分
カ その他(介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具)
(助成金額)
第5条 助成金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とし、前条に掲げる居宅サービス等の利用に係る費用の100分の90に相当する額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、利用者が生活保護世帯の場合にあっては、100分の100に相当する額とする。
2 前項の利用に係る費用の助成対象上限額は、各サービスを合算し、1月あたり60,000円とする。
(医師の意見の聴取)
第7条 市長は、必要と認める場合には、利用者又は利用決定を受けようとする対象者について医師の意見を求めることができるものとする。
2 利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条各号に定める対象者に該当しなくなったとき。
(利用の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができるものとする。
(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。
(2) 支援事業を利用することについて市長が適当でないと認めるとき。
(費用の支払)
第12条 市長は、前条に定める請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に費用を支払うものとする。
(費用支払の取消し等)
第13条 市長は、不正な手段により給付を受けたものがあると認めたときは、支援事業の利用を取り消し、費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第14条 福祉用具の給付を受けた利用者は、給付された用具を給付の目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
2 市長は、福祉用具の給付を受けた利用者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(調査等)
第15条 市長は、必要と認める場合には、事業実施状況等について調査を行うことができる。
(その他)
第16条 申請者が生活保護世帯である場合の取り扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。