○直方市障害支援区分認定等に係る情報提供取扱要綱

令和4年1月13日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が保有する障害支援区分認定等に関する資料(以下「認定等資料」という。)を、サービス等利用計画及び個別支援計画等の作成のための資料として情報提供するに当たり、個人情報の保護を図るため必要な事項を定めるものとする。

(認定等資料)

第2条 情報提供できる認定等資料は、次の各号に定めるものとし、直方市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(令和2年規則第25号)第2条及び第6条第1項に規定する申請書又は直方市障害児通所給付費等の支給等に関する規則(平成27年規則第5号)第2条及び第6条第1項に規定する申請書において情報提供についての申請者の同意がある場合に限り提供を行うものとする。

(1) 概況調査票

(2) 認定調査票

(3) 医師意見書(医師意見書のサービス等利用計画作成に利用されることの同意欄について、医師の同意がある場合に限り提供の対象とする。)

(情報提供の対象者)

第3条 情報提供の申出をすることができるものは、申請者との間でサービス利用の契約を締結したもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 指定特定相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 障害者支援施設

(4) 医師意見書を作成した医師

(申出の手続)

第4条 前条による申出を行おうとするもの(以下「申出者」という。)は、障害支援区分認定等に係る資料提出申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申出書の提出を行うときは、自己が前条各号に規定する事業者又は施設の職員その他従業員であることを証明する書類を提出しなければならない。

(認定等資料の情報提供)

第5条 市長は、前条による申出を受けたときは、資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、申出に係る認定等資料の写しを交付する。

2 前項により交付する写しの部数は、同一の申請者につき1部に限るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、認定等資料に係る申請者の障害支援区分認定等について直方市障がい支援区分認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、資料の提供は行わない。

4 写しの交付に要する費用は、1枚10円とする。

(遵守事項)

第6条 認定等資料の情報提供を受けた申出者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報は、申請者のサービス等利用計画及び個別支援計画等作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 申請者の情報は、申請者の文書による同意を得ることなく申請者以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は申請者の家族の情報を当該家族の文書による同意を得ることなく当該家族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(3) 提供を受けた情報は、紛失、漏えい、破損等の事故がないように厳重に管理すること。

(4) 申請者とのサービス等の提供に係る契約関係が終了し、又はその他提供を受けた情報を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該情報(複写し、又は複製したものを含む。)を廃棄すること。

(5) 本市から提供した認定等資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 市長は、この要綱に基づき認定等資料の提供を受けた申出者が前条に規定する事項を遵守しなかったときは、その後の当該申出者に対する情報提供を拒否できるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日告示第243号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(令6告示243・全改)

画像

直方市障害支援区分認定等に係る情報提供取扱要綱

令和4年1月13日 告示第6号

(令和6年12月2日施行)