○直方市子育て短期支援事業実施要綱

令和3年12月1日

告示第235号

直方市子育て短期支援事業実施要綱(平成19年直方市告示第66号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)について、関連法令に定めるもののほか、その実施に必要な事項を定めることにより、児童を養育している家庭の保護者が疾病、出産等の社会的理由によって家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設等において一時的に養育することにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(令5告示15・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳未満の者をいう。

(2) 保護者 法第6条に規定する者をいう。

(3) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

(令5告示15・一部改正)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、直方市とする。

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設は、あらかじめ市長が委託契約を締結した児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)とする。

(対象者)

第5条 事業の対象となる者は、原則として市内に居住する児童とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(令5告示15・一部改正)

(利用の要件)

第6条 事業は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合により家庭において児童の養育が一時的に困難になった場合に利用することができるものとする。

(1) 疾病、けが等の場合

(2) 育児疲れ及び慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体若しくは精神的な事由による場合

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由による場合

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由による場合

(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(6) その他市長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由があると市長が認める場合は、事業の利用を制限することができる。

(1) 児童が感染性の疾患を有していると認められる場合

(2) 実施施設の定員を超える場合

(3) 実施施設の管理上支障がある場合

(4) その他事業の利用を不適当と市長が認める場合

(令5告示15・一部改正)

(利用期間)

第7条 利用の期間については、7日以内とする。ただし、市長が認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用の申請等)

第8条 保護者は、事業を利用しようとするときは、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、別表の保護者区分に規定される生活保護受給世帯、市民税非課税世帯等は、そのことを明らかにする書類を添えるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定したときは、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は子育て短期支援事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該保護者にその旨通知するものとする。この場合において、市長は、利用の決定を行ったときは、子育て短期支援事業委託通知書(様式第4号)により実施施設に通知するものとする。

3 保護者は、事業の利用の内容を変更しようとするときは、市長に子育て短期支援事業利用変更・中止申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、子育て短期支援事業利用変更・中止決定通知書(様式第6号)により当該保護者にその旨通知するものとする。この場合において、市長は、当該決定通知書の写しを実施施設に送付するものとする。

5 第1項及び第3項に規定される申請は、特に緊急を要する場合にあっては、その手続きは事後であっても差し支えないものとする。

(児童の移送)

第9条 実施施設への児童の移送は、原則として、その保護者が行うものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、児童または保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) 保護者が第6条第1項各号に規定する利用の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(3) 第6条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

2 市長は、前項の規定により利用の取り消しを決定したときは、子育て短期支援事業利用取消通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該通知書の写しを実施施設に送付するものとする。

(利用者負担)

第11条 保護者は、別表に掲げる区分に従い、定められた利用料を支払わなければならない。なお、費用の納付は市の発行する納入通知書により行うものとする。

2 保護者は、実施施設が利用期間中にやむを得ず支払った医療費等の経費の実費分について、事業利用後実施施設に速やかに支払わなければならない。

(実績報告)

第12条 実施施設は、当該月の事業実績である子育て短期支援事業委託実績報告書(様式第8号)に必要書類を添付し、速やかに市長へ費用を請求しなければならない。

(委託料の支払い)

第13条 市長は、前条の規定による報告書等の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに委託料として実施施設に対し支弁する。

(帳簿の備付等)

第14条 実施施設は、関係書類を整備し、保存するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 入所中の児童又は母子の生活状況を明らかにした記録

(2) 入所に係る収入及び支出を明らかにした帳票

(3) その他必要と認められる帳票類

(令5告示15・一部改正)

(報告、検査及び指示)

第15条 この要綱の施行に必要な限度において、経費の支出を受けた実施施設の長に対し、経費の支出に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(補則)

第16条 この事業の実施について、この要綱に定めのない事項については、別に定めるところによる。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月27日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の直方市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用(施行日の前日から施行日まで引き続く利用を除く。)について適用し、施行日前までの利用(施行日の前日から施行日まで引き続く利用を含む。)については、なお従前の例による。

(令和6年11月1日告示第225号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

別表

(令5告示15・全改)

保護者区分

単位

利用対象者

利用料

生活保護受給世帯

1日

2歳未満

0円

2歳以上

0円

緊急一時保護の母親

0円

市民税非課税世帯のうちひとり親世帯

2歳未満

0円

2歳以上

0円

緊急一時保護の母親

0円

市民税非課税世帯のうち上記以外の世帯

2歳未満

1,100円

2歳以上

1,000円

緊急一時保護の母親

300円

市民税課税世帯

2歳未満

5,350円

2歳以上

2,750円

緊急一時保護の母親

750円

備考

1 事業の日数は、児童又は母子を預かった時間から24時間以内を1日とし、24時間を超えたとき、1日を加算する。

2 年齢は利用日初日の満年齢とする。(誕生日前日に満年齢となる。)

(令5告示15・全改)

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(令6告示225・全改)

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(令5告示15・全改)

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(令5告示15・全改)

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(令5告示15・全改)

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(令5告示15・全改)

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(令5告示15・全改)

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直方市子育て短期支援事業実施要綱

令和3年12月1日 告示第235号

(令和6年12月2日施行)