○直方市プレミアム商品券事業補助金交付要綱

令和3年10月21日

告示第223号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市プレミアム商品券事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項について定めることにより、プレミアム付き商品券の発行を支援することで直方市内の消費需要を喚起し、もって地域経済の活性化等に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる条件を全て満たす事業とする。

(1) 直方商工会議所(以下「会議所」という。)が行う事業であること。

(2) 市内の店舗のみで使用できる商品券を発行し、当該店舗から回収し換金する事業であること。

(3) 商品券の額面が、商品券の販売価格を上回ること。

(4) 市長が、地域経済の活性化等に資する事業であると認めるものであること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

商品券の額面金額と販売金額との差額に充てる費用

商品券の換金額(会議所が、商品券を市内の店舗から回収し換金する額をいう。以下同じ。)に14分の4を乗じて得た額以下で、市長が予算の範囲内で定める額とする。

商品券発行の電子化に要する経費

商品券発行の電子化に要する経費のうち、謝金、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費、賃金、使用料、手数料、借上料、委託料の総額に2分の1を乗じて得た額以下で、市長が予算の範囲内で定める額とする

(令4告示108・一部改正)

(申請手続)

第4条 会議所が、補助金の交付を受けようとするときは、直方市プレミアム商品券事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その決定について、直方市プレミアム商品券事業補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって会議所に通知する。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認める場合には、前項の規定による交付決定に条件を付することができるものとする。

(状況報告)

第6条 会議所は、補助対象事業の遂行及び支出状況について市長が報告を求めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 会議所は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して1月以内に直方市プレミアム商品券事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合には、当該報告書及び添付書類の審査等を行い、事業実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、直方市プレミアム商品券事業補助金確定通知書(様式第4号)により会議所に通知するものとする。

2 市長は、会議所が福岡県地域商品券による地域経済活性化支援事業費交付金交付要綱(平成26年2月27日制定)による交付金の交付を受けた場合又は交付を受けることが見込まれる場合においては、当該交付金の額を差し引いて前項の規定による補助金の額を確定するものとする。

3 市長は、会議所に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その越える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の規定により補助金額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が必要あると認めた場合には、補助金の全部又は一部について概算払をすることができるものとする。

2 会議所は、補助金の概算払を受けようとするときは、直方市プレミアム商品券事業補助金概算払請求書(様式第5号)を提出するものとする。

3 第1項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときには、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには、期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。

(補助金の経理)

第10条 会議所は、補助対象事業についての収支簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 会議所は、前項の収入額及び支出額について、その内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示108・令5告示25・一部改正)

(令和4年3月31日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示25・全改)

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(令5告示25・全改)

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(令5告示25・全改)

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(令5告示25・全改)

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(令5告示25・全改)

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直方市プレミアム商品券事業補助金交付要綱

令和3年10月21日 告示第223号

(令和5年2月14日施行)