○直方市議会図書室閲覧規程
令和3年3月31日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 直方市議会図書室設置条例(昭和23年条例第49号)第3条の規定により、直方市議会図書室(以下「図書室」という。)の運営上必要な事項はこの規程の定めるところによる。
(利用者の範囲)
第2条 図書室は、市議会議員のほか市議会事務局職員(以下「事務局職員」という。)及び市職員はこれを利用することができる。ただし、議長が必要と認めたときは一般に利用させることができる。
(開室時間)
第3条 図書室の開室時間は、市議会事務局の執務時間とする。
(閲覧)
第4条 図書の閲覧をしようとする者は、事務局職員に申し出て、その承認を受けなければならない。
(貸出し)
第5条 図書の貸出しを受けようとする者は、事務局職員に申し出て、図書貸出簿(別記様式)に所定の事項を記載しなければならない。
(貸出し期間等)
第6条 図書の貸出期間及び冊数は、次のとおりとする。
(1) 貸出期間 10日以内
(2) 貸出冊数 3冊以内
(図書の弁償)
第7条 図書を汚損又は破損したときは、補修して返納しなければならない。
2 紛失その他の事由により図書を返納できないときは、同じ図書又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。