○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱
令和3年9月1日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき市立の学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般の保護者 要保護者である保護者以外の保護者をいう。
(2) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。
(共済掛金)
第3条 保護者から徴収する共済掛金の額は、法第17条第1項で定める共済掛金の額の10分の5とする。
(共済掛金を徴収しない場合)
第4条 法第17条第4項ただし書の規定により共済掛金を徴収しない者は、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項に規定する同意をした者にあっては、当該同意をした日)において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者である保護者
(2) 一般の保護者のうち、前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(徴収の時期)
第5条 共済掛金は、各年度の9月30日までに徴収する。ただし、同日以後に法第16条第1項に規定する同意をしたものに係る共済掛金は、随時徴収する。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。