○直方市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、生活排水による公共用水域等の水質汚濁の防止を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。
(3) 小型浄化槽 合併処理浄化槽のうち、処理対象人員が50人以下のものをいう。
(4) 単独処理浄化槽 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽をいう。
(5) くみ取便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取便所の便槽をいう。
(6) 転換 単独処理浄化槽又はくみ取便槽の使用を廃止し、小型浄化槽を設置することをいう。
(7) 処分 転換に伴う単独処理浄化槽又はくみ取便槽の清掃、消毒、汚泥処理、撤去、運搬及び最終処分をいう。
(8) 配管 生活排水を合併処理浄化槽本体に流入させ、又は合併処理浄化槽本体で処理した水を公共用水域等に放流させるために必要な管きょ、ポンプ設備及びますをいう。
(9) 専用住宅等 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、専用住宅等へ小型浄化槽を設置する合併処理浄化槽設置整備事業とする。
(補助対象区域)
第4条 補助金の交付の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、次の各号に該当する区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の11第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域以外の区域
(2) 農業農村整備事業のうち農村集落排水事業の認可処理区域以外の区域
(3) コミュニティプラント又は大型の合併処理浄化槽等によりし尿の処理がなされている区域以外の区域
(補助金の交付)
第5条 市長は、前条に定める区域内の専用住宅等において、小型浄化槽を設置しようとする者に対して、補助金を交付する。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、浄化槽法又は関係法令の規定に違反する者
(2) 販売又は賃貸の目的で、合併処理浄化槽付き建物を建築又は改築する者
(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその世帯員に直方市における市税等の滞納がある者
(4) 筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年直方市条例第29号)第1条に定める受益者負担金又は直方市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成18年直方市条例第32号)第1条に定める受益者分担金の滞納がある者
(5) 申請者又はその世帯員が直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者である者
(6) 既設合併処理浄化槽を更新する者
(7) 法人の申請に係るもの
(8) その他市長が補助金の交付を適当でないと認める者
3 前項第6号に該当する者のうち、災害に伴うものは、対象から除くものとする。
(令5告示62・一部改正)
(補助金額)
第6条 補助金の額は、小型浄化槽設置に要する経費とし、それぞれ下記に定める額を限度として市長が予算の範囲内で定めた額とする。
人槽 | 補助金限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
11~50人槽 | 750,000円 |
2 小型浄化槽の設置に要する経費が補助金限度額に満たないときは、小型浄化槽の設置に要する経費を補助金額とする。
3 転換の場合にあっては、下記に定める額を限度として市長が予算の範囲内で定めた額を前項の補助金額に加算する。
既存単独浄化槽の処分に要する経費 | 120,000円 |
既存単独浄化槽からの転換に係る配管設置工事に要する経費 | 300,000円 |
既存くみ取便槽の処分に要する経費 | 90,000円 |
既存くみ取便槽からの転換に係る配管設置工事に要する経費 | 300,000円 |
4 前項の場合において、加算金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(令4告示33・令5告示62・一部改正)
(補助対象経費)
第7条 補助金の対象となる経費は、小型浄化槽の設置、転換における既存の単独処理浄化槽又はくみ取便槽の処分及び配管の設置に要する工事請負費とする。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 現況届(様式第2号)
(3) 住宅平面図(配置配管図)(転換に係る申請にあっては、既存の単独浄化槽又はくみ取便槽の位置を記載すること。)
(4) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書及び受理書の写し又は建築確認申請書及び受理書の写し
(5) 工事請負契約書の写し
(6) 浄化槽設置費用、処分費用及び配管設置費用の内訳書(様式第3号)
(7) 誓約書(様式第4号)
(8) 同意書(様式第5号)
(9) 社団法人全国浄化槽団体連合会が行う小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証の写し
(10) 浄化槽設備士免状又は修了証書の写し
(11) 浄化槽認定シート、登録証の写し及び浄化槽管理(C)票(10人槽以下のみ)
(12) 建物又は土地を借りている者は、賃貸人の承諾書
(13) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により申請を行う場合については、前項の規定に関わらず、申請が行われたものとみなす。
(令3告示191・一部改正)
(工事請負者等)
第9条 工事請負者は、小型浄化槽の設置工事においては、別に定める浄化槽設置工事基準書に基づき施工しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第10条 市長は、第8条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い補助金の交付の可否を決定することとする。
(変更承認等)
第11条 補助対象者は、補助対象事業の申請内容を変更する場合又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止するときは、変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助対象者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、直ちに市長に報告してその指示を受けなければならない。
4 補助対象者が、電子情報処理組織を使用する方法により申請を行う場合については、第1項の規定に関わらず、申請が行われたものとみなす。
(令3告示191・一部改正)
(工事の施工検査)
第12条 市長は、この要綱による補助金交付事業を適正に執行するため、必要な限度において小型浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認できるものとし、この場合、補助対象者はこれに応じなければならない。
(実績報告)
第13条 補助対象者は、補助対象事業の完了後1月以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第10号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 浄化槽設置状況検査依頼書の写し及び領収書の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3) 浄化槽設備士が確認したチェックリスト
(4) 転換に係る申請にあっては、転換結果報告書(様式第11号)
(5) 転換に係る申請にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の写し
(6) 浄化槽工事業者が撮影した適正な施工の写真(転換に係る申請にあっては、転換作業の状況を示す写真を添付すること。)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象者が、電子情報処理組織を使用する方法により報告を行う場合については、前項の規定に関わらず、報告が行われたものとみなす。
(令3告示191・一部改正)
(補助金交付の取消し)
第16条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(令5告示62・一部改正)
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(適用除外)
第18条 この要綱に定める補助金は、国、県又は市等の公共団体並びに事業活動に供する施設、及びこれに附帯する建築物に設置される小型浄化槽には適用しないものとする。
(罰則)
第19条 市長は、第9条の規定に違反した工事請負者について、当該工事請負者と工事請負契約を行う申請者の補助金交付申請書の受理を2年以上の間停止するものとする。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示62・令6告示37・一部改正)
附則(令和3年9月13日告示第191号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月22日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示37・全改)