○直方市更生保護等推進事業補助金交付要綱
令和3年7月13日
告示第161号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、更生保護等推進事業に交付する補助金に関し必要な事項を定めることにより、犯罪の防止と更生について地域社会の理解を深め、犯罪や非行のない地域社会を築き、もって社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金を交付する対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる団体とする。
(1) 直方保護区保護司会直方支部
(2) 直方市更生保護女性会
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する更生保護等推進事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 広報宣伝活動に係る事業
(2) 啓発や学習活動に係る事業
(3) その他更生保護の円滑な推進に係る事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る報償金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料及び負担金(市長が特に必要と認めたものに限る。)とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
2 前項の規定にかかわらず、屋外活動後のお茶代等の必要最低限の食糧費は補助対象経費とする。
(補助金の交付申請等の手続)
第6条 補助金の交付の申請その他補助金の交付に関し必要な手続きは、直方市補助金交付規則の例により行うものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示57・一部改正)
附則(令和6年3月22日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。