○直方市風しん(任意接種)予防接種事業実施要綱

令和3年6月30日

告示第150号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第1条に基づき、妊婦への風しんの感染を防ぎ、先天性風しん症候群の発生を予防するための予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(予防接種の対象者)

第2条 風しん(任意接種)予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されているものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望する女性(妊婦を除く。以下「妊娠希望者」という。)であって、風しんの抗体検査(以下「抗体検査」という。)の結果、風しんの抗体価(以下「抗体価」という。)が予防接種対象基準(次の表に定める基準をいう。以下同じ。)に該当するもの

抗体検査の方法

抗体価

HI法

32倍未満

EIA法

ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG(デンカ生研株式会社)

EIA価8.0未満

エンザイグノストB風疹/IgG(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)

30IU/mL未満

ELFA法

バイダス アッセイキットRUB IgG(シスメックス・ビオメリュー株式会社)

45IU/mL未満

LTI法

ランピア ラテックスRUBELLA(極東製薬工業株式会社)

30IU/mL未満

ランピア ラテックスRUBELLAⅡ(極東製薬工業株式会社)

35IU/mL未満

CLEIA法

アクセル ルベラIgG(ベックマン・コールター株式会社)

45IU/mL未満

i―アッセイCL風疹IgG(株式会社保健科学西日本)

抗体価14未満

CLIA法

Rubella―Gアボット(アボットジャパン株式会社)

25IU/mL未満

FIA法

BioPlex MMRV IgG(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)

抗体価AI3.0未満

(製造企業が独自に調整した抗体価単価)

BioPlex ToRC IgG(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)

30IU/mL未満

(2) 抗体価が予防接種対象基準に該当する妊娠希望者又は妊婦(以下「妊婦等」という。)の配偶者(パートナーを含む。)であって、抗体検査の結果、抗体価が予防接種対象基準に該当するもの

(3) 抗体価が予防接種対象基準に該当する妊婦等の同居者等(当該妊婦等と生活空間を同一にする頻度が高い者であって、当該妊婦等の配偶者以外のものをいう。)であって、抗体検査の結果、抗体価が予防接種対象基準に該当するもの

(令4告示169・一部改正)

(予防接種の種類)

第3条 市長が実施する予防接種の種類は、次のとおりとする。

(1) MRワクチン(乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン)

(2) 乾燥弱毒生風しんワクチン

(予防接種の方法)

第4条 市長が実施する予防接種は、市が業務委託契約を締結した一般社団法人直方鞍手医師会に所属する医療機関(以下「医療機関」という。)において、予算の範囲内で行うものとする。

(予防接種料)

第5条 前2条に規定する、予防接種に要する費用は、無料とする。

(予防接種の申請)

第6条 予防接種を受けようとする者は、直方市風しん(任意接種)予防接種申請書(兼接種対象者確認証)(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(予防接種の決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに予防接種を受けようとする者が対象者であることの適否を決定するものとする。

2 市長は、予防接種を受けようとする者が対象者であると決定したときは、速やかに当該申請者に接種対象者確認証(様式第1号)を交付するものとする。

3 市長は、予防接種を受けようとする者が対象者でないと決定したときは、速やかに当該申請者にその旨を通知するものとする。

(予防接種の実施)

第8条 前条の接種対象者確認証の交付を受けた者(以下「接種対象者」という。)は、当該接種対象者確認証を医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。

2 医療機関は、健康保険証等により、接種対象者であることを確認し、予防接種を実施するものとする。

(予防接種済証の交付)

第9条 医療機関は、予防接種終了後、予防接種済証(様式第2号)に必要事項を記入し被接種者へ交付する。

(自己負担接種料に対する助成)

第10条 市長は、対象者が指定医療機関等以外の医療機関等(以下「指定外医療機関等」という。)において第3条に規定する予防接種を自己の負担において接種したときは、自己負担接種料の全部又は一部を助成するものとする。

2 助成金は、第4条に規定する業務委託契約に定める各予防接種委託料単価の額を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。

(助成金交付の申請)

第11条 前条の助成を受けようとする者は、直方市風しん(任意接種)予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定外医療機関等が発行する予防接種に係る領収書の写し

(2) 指定外医療機関等が発行する予防接種の種類及び抗体検査の結果が確認できるもの

2 前項の規定による申請は、当該申請に係る予防接種をした者の接種日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(令4告示169・一部改正)

(助成金交付の決定等)

第12条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金を交付することを決定したときは、速やかに直方市風しん(任意接種)予防接種助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知し、当該決定をした助成金を交付するものとする。

3 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、速やかに直方市風しん(任意接種)予防接種助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しを行ったときは、速やかに直方市風しん(任意接種)予防接種助成金交付取消し通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(予防接種期間)

第15条 この要綱による予防接種を実施する期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間とする。

(健康被害の救済措置)

第16条 健康被害が生じた場合には、市長は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済制度について、健康被害を受けたもの又はその家族に説明を行うとともに、直方市予防接種事故災害補償規則(平成19年直方市規則第11号)に基づき救済を行う。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月16日告示第169号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の直方市風しん(任意接種)予防接種事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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(令4告示169・全改)

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直方市風しん(任意接種)予防接種事業実施要綱

令和3年6月30日 告示第150号

(令和4年6月16日施行)