○直方市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱

令和3年6月10日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費等の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準該当障害福祉サービス 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。

(2) 特例介護給付費等 法第30条第1項の規定に該当する場合に支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費をいう。

(3) 法指定基準 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)をいう。

(4) 支給決定障害者等 法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この要綱で定めるところにより、基準該当事業者として登録を受けることができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業者により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所又は施設(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(登録の申請)

第4条 前条第1項の登録を受けようとする基準該当障害福祉サービス事業者は、基準該当事業所ごとに、直方市基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 基準該当事業所の平面図

(2) 基準該当事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 基準該当事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規定

(5) 障がい者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) その他、登録に関し市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従事者の知識若しくは技能又は人員が、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 登録を受けようとする基準該当障害福祉サービス事業者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って、適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 登録を受けようとする基準該当障害福祉サービス事業者が、法指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により登録を行ったときは、その旨を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に対して直方市基準該当事業所登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条の規定に基づき提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに直方市基準該当事業所登録事項変更届出書(様式第3号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、直方市基準該当事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、特例介護給付費等の支給を行うものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 あらかじめ市長に対し直方市特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、直方市から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 市長は、第1項の申出書を提出している登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

4 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から、当該基準福祉該当障害福祉サービス費に要した費用から、当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用の支払を受けたときは、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証には、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの又は基準該当事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当事業所の従業者(基準該当事業者であったもの等を含む。)に対し出頭を求め、又は職員をして関係者に対し質問させ、若しくは基準該当事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第10条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が、法第36条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを福岡県に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業者の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(告示)

第12条 市長は、第5条の規定により登録を行ったとき、第6条の規定により直方市基準該当事業所登録事項変更届出書の提出がなされたとき又は第10条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(準用)

第13条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業者の事業所の登録、代理受領等について必要な事項は、この要綱を準用するものとする。

(補足)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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直方市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱

令和3年6月10日 告示第129号

(令和3年6月10日施行)