○直方市シルバー人材センター補助金交付要綱
令和3年4月22日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき直方市シルバー人材センター補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もって高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のための就業の機会の確保及び組織的な提供
(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のための職業紹介事業
(3) 高年齢退職者に対し臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習
(4) その他高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業に関し市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、直方市シルバー人材センター職員人件費(職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金及び退職金掛金)、旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、教材費、訓練委託費、雑役務費及び事業設備費とする。
(交付時期)
第5条 市長は、規則第16条第1項ただし書の規定により、補助金を4月と10月の2回に分けて交付するものとする。
(実績報告)
第6条 直方市シルバー人材センターは、規則第14条に規定する実績報告を当該補助金に係る会計年度の終了後30日以内に市長に報告しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示20・一部改正)
附則(令和6年2月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。