○直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市内の老朽危険家屋等の解体及び撤去を促進し、もって市民の安全安心の確保と住環境の改善に寄与することを目的とする。
(1) 老朽危険家屋等 周辺の住環境等を悪化させている木造又は軽量鉄骨造の居住用建築物
(2) 解体撤去業者 市内に本店、営業所又は事務所その他これに類する施設を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定により解体工事業の登録を受けている者
(3) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号の敷地
(令6告示77・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に存する老朽危険家屋等を除却するものとする。
(令6告示77・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 老朽危険家屋等の登記事項証明書に所有者として記載されている者(未登記の場合は課税台帳上の所有者)又はその相続人(以下「所有者等」という。)
イ 老朽危険家屋等が存する土地の登記事項証明書に所有者として記載されている者又はその相続人(以下「土地所有者等」という。)
(2) 解体撤去業者に老朽危険家屋等の解体撤去を依頼すること。
(3) 補助金の交付申請時に、市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納をしていないこと。
(4) 過去に同一敷地内において、当該補助金の交付を受けていないこと。
(1) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第3号の暴力団員又はこれらと密接な関係を有すると認められる者
(令6告示77・一部改正)
(補助対象老朽危険家屋等)
第5条 補助金を交付する対象となる老朽危険家屋等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が撤去の必要があると認めるものは、この限りでない。
(1) 別表に定める評定項目の評点の合計点数が100点以上のもの
(2) 昭和56年5月31日以前に竣工したもの
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該権利を有する者からの承諾を得たものを除く。
(4) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの
(5) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
(6) 住居部分の面積が延床面積の2分の1以上であるもの
(1) 補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた場合
(2) 建物の一部を除却する場合
(3) 他の制度による補助金等の交付を受ける場合
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の老朽危険家屋等に関し、解体撤去業者による老朽危険家屋等の解体撤去に要した工事請負費とする。
(令6告示77・旧第7条繰上)
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、50万円を限度とし、補助対象経費の2分の1以内で、市長が予算の範囲内で定めた額とする。ただし、補助単価は、国が定める1平方メートル当たりの標準除却費を上限とし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(令6告示77・追加)
(事前相談)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付の可否について、事前相談申込書を提出し、又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出により、あらかじめ担当部署と協議を行うものとする。
(令4告示224・一部改正)
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 全景写真
(3) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳登録事項証明書
(4) 解体撤去経費の見積書の写し
(5) 誓約書
(6) その他市長が必要と認める書類
(令6告示77・一部改正)
(令6告示77・一部改正)
(事業の着手)
第13条 事業の着手は、補助金の交付決定後に行わなければならない。
(完了報告)
第14条 交付決定者は、老朽危険家屋等の解体撤去等が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに、直方市老朽危険家屋等解体撤去費補助金完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事前後の写真
(3) 工事代金領収書の写し
(4) 産業廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
附則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示77・一部改正)
附則(令和4年9月30日告示第224号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第7条までの改正規定、第9条に1項を加える改正規定、第10条、様式第1号の改正規定及び様式第10号の次に2様式を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表
評定区分 | 評定項目 | 判定内容 | 評点 | 評点上限 |
構造一般の程度 | 基礎 | ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又は梁 | ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
ウ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁 | ア 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||
イ 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ||
イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | ア 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
イ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
※一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応じる各評点のうち最も高い評点とする。 ※一の判定区分につき評点の合計点が当該評定区分の評定上限を超える場合は、評点上限を合計点とする。 |
(令6告示77・全改)
(令6告示77・追加)
(令6告示77・追加)