○直方市障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障がい児及び障がい者(以下「障がい児者」という。)の重度化及び高齢化並びに親亡き後を見据え、障がい児者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることのできるように、地域の複数の事業者で機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を推進し、障がい児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(拠点等整備事業の実施主体)
第2条 地域生活支援拠点等の整備に係る事業(以下「拠点等整備事業」という。)の実施主体は、直方市とする。ただし、直鞍地区の市町(宮若市、鞍手町及び小竹町)と直鞍圏域における拠点等整備事業を共同して実施運営する。
(拠点等事業の実施主体)
第3条 市長は、第5条に規定する地域生活支援拠点等の機能を担う事業(以下「拠点等事業」という。)の全部又は一部を次に掲げる事業者に行わせることができる。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(2) 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設
(3) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
(4) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
2 市長は、拠点等事業を行う事業者の確保が困難と認めるときは、前項各号に掲げる事業者に準じた人員又は設備等が配置されている法人又は団体等に事業を行わせることができる。
(対象者)
第4条 拠点等事業の対象者は、直方市内に住所を有する在宅の障がい者等又は直方市が援護の実施者となっている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者
(5) 難病患者等の特定医療費受給者証の交付を受けている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、専門機関により障がいや難病が認められる者若しくは疑われる者又は虐待等が認められる者
(7) その他市長が必要と認める者
(拠点等事業の内容)
第5条 拠点等事業は、次に掲げる機能を担う事業とする。
(1) 障がい者等やその家族からの相談に応じる機能
(2) 緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会や場を提供する機能
(4) 専門的な対応の体制確保や専門的な人材の養成を行う機能
(5) 多様なニーズに対応ができる地域の体制整備等を行う機能
(届出)
第6条 拠点等事業を実施しようとする事業者は、当該事業所の運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定しなければならない。
3 宮若市、小竹町又は鞍手町においてなされた拠点等事業に係る実施事業所の認定等については、直方市においてなされた実施事業所の認定等とみなす。
(1) 正当な理由がなく拠点等事業の全部又は一部を行わなかったとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(遵守事項)
第9条 拠点等事業の実施に当たっては、障がい者及びその家族の権利の擁護に十分留意しなければならない。
2 拠点等事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。拠点等事業を終了した後も、同様とする。
(協議)
第10条 拠点等整備事業及び拠点等事業の推進については、直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会において協議するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。