○直方市生活保護法施行細則
令和3年3月30日
規則第25号
直方市生活保護施行細則(平成16年直方市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 直方市福祉事務所設置条例(昭和46年直方市条例第16号)第2条の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護世帯につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録(様式第5号)
(6) 就労自立給付金決定調書(様式第6号)
(7) 進学・就職準備給付金決定調書(様式第7号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 相談受付簿(様式第8号)
(2) ケース番号索引簿(様式第9号)
(3) ケース番号登載簿(様式第10号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第11号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第12号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第13号)
(令6規則30・一部改正)
2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第14号)により、新居住地を所管する保護の実施機関又は福祉事務所長に通知しなければならない。
(申請)
第4条 施行規則第1条第1項の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第15号)によるものとする。
(1) 生活扶助の変更申請
ア 保護変更申請書「生活扶助(被服費 紙おむつ等)」(様式第16号の1)
イ 保護変更申請書「生活扶助(被服費・家具什器費・家財保管料・家財処分料)」(様式第16号の2)
(2) 教育扶助の変更申請 保護変更申請書「教育扶助」(様式第16号の3)
(3) 住宅扶助の変更申請
ア 保護変更申請書「住宅扶助(住宅維持費)」(様式第16号の4)
イ 保護変更申請書「住宅扶助(家賃・間代・地代等)」(様式第16号の5)
(4) 医療扶助の変更申請 保護変更申請書「医療扶助(傷病届)」(様式第16号の6)
(5) 介護扶助の変更申請 保護変更申請書「介護扶助(介護届)」(様式第16号の7)
(6) 出産扶助の変更申請 保護変更申請書「出産扶助」(様式第16号の8)
(7) 生業扶助の変更申請 保護変更申請書「生業扶助(生業費・技能習得費・就職支度費)」(様式第16号の9)
3 施行規則第1条第5項の申請は、保護変更申請書「葬祭扶助」(様式第16号の10)によるものとする。
4 保護の開始の申請に当たり提出する第1項の保護申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収入(無収入)申告書(様式第17号)
(2) 資産申告書(様式第18号)
(3) 同意書(様式第19号)
5 福祉事務所長は、保護の決定において特に必要があると認めたときは、前項各号の書類以外のものについても提出を求めることができる。
(決定通知書等)
第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は法第25条第2項の規定による保護の開始又は変更の決定の通知は、保護決定(変更)通知書(様式第20号)によるものとする。
2 法第24条第3項の規定による保護の申請の却下の通知は、保護申請却下通知書(様式第21号)によるものとする。
3 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第22号)によるものとする。
(検診命令)
第6条 法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第23号)によるものとする。
(調査依頼)
第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第24号)によるものとする。
(扶養照会)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務の履行について(照会)(様式第25号)によるものとする。
(入所依頼書等)
第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設に入所させるとき、又は保護施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、福祉事務所長は、その保護施設の長又は私人に対して入所依頼(入所委託)書(様式第26号)を交付しなければならない。
2 法第30条第1項ただし書の規定に基づき、入所若しくは入所の委託をし、又は養護の委託を行った者に保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、福祉事務所長は、当該施設の長又は私人に対して、第5条に規定する通知書の写しを添付して通知するものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を支給するときは、保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めるものとする。ただし、口座振替の方法により金銭給付をするときは、この限りでない。
(費用返還命令等の通知)
第11条 福祉事務所長は、法第63条の規定により費用の返還額を決定したときは、生活保護法第63条返還金による返還金決定通知書(様式第27号)により、被保護者に対し通知するものとする。
(指導指示書)
第12条 法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面によって行う通知は、生活保護法第27条による指示について(様式第31号)によるものとする。
(弁明聴取の通知)
第13条 法第62条第4項の規定による弁明の機会を与える通知は、生活保護法第62条による弁明の聴取について(様式第32号)によるものとする。
(就労自立給付金の支給の申請等)
第14条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第33号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金の支給の申請等)
第15条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第36号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、施行規則第18条の9第1項の規定による申請をした者に対し、支給又は不支給を決定したときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第37号)によりその旨を通知するものとする。
(令6規則30・一部改正)
(1) 法第77条の2第1項 生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第38号の1)
(2) 法第78条第1項 生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第38号の2)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の直方市生活保護施行細則の規定により作成された様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)