○直方市文化財資料等寄贈・寄託に関する要綱
令和3年2月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が資料等の寄贈及び寄託を受けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「資料等」とは、直方市の歴史・文化を理解する上で重要な意味をもつ歴史的・学術的に価値の高い資料で、かつ、展示及び調査研究等に活用することのできる、次に掲げるものをいう。
(1) 有形文化財
(2) 民俗文化財
(3) 記念物
(4) その他文化財保護上で必要と認められる資料
2 この要綱において「寄贈」とは、個人又は団体の所有する資料等の所有権を無償で教育委員会に移譲することをいい、寄贈された資料等を寄贈品という。
3 この要綱において「寄託」とは、個人又は団体の所有する資料等の所有権を所有者に留めたまま、教育委員会で保管・展示等を行うことをいい、保管を依頼された資料等を寄託品という。
(資料等の受入れ)
第3条 教育委員会は、寄贈又は寄託の申出を受けたときは、事前に当該資料等の調査を行い、学識を有する者の意見を聴取し、適正に評価した上で、受入れの可否を決定するものとする。ただし、次に掲げる事由に該当するものは、受入れを断る場合がある。
(1) 出自又は由来が不明であるもの
(2) 盗難、盗掘等不当に取得された可能性が高いもの
(3) 債権や抵当権が設定されているもの
(4) 状態が悪く保管が困難なもの。又は他の資料等の保管に悪影響を及ぼすもの
(5) その他、教育委員会が受入れ困難と判断するもの
2 教育委員会は、資料等を受け入れたときは、資料台帳(様式第1号)を整備し、その管理状況等を記録するものとする。
(寄贈)
第4条 資料等を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、資料等寄贈申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、寄贈品を受け入れたときは、寄贈者に対して寄贈品受領書(様式第3号)を交付するものとする。
(条件付寄贈の禁止)
第5条 教育委員会は、条件付の寄贈は原則として受け入れないものとする。ただし、教育委員会が認めたときはこの限りでない。
(寄託)
第6条 資料等を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は資料等寄託申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、寄託品を受け入れたときは、寄託者に対して寄託品預証書(様式第5号)(以下「預証書」という。)を交付するものとする。
(寄託期間及び期間の更新)
第7条 寄託品の寄託期間は、原則として3年とする。ただし、年度の途中における寄託にあっては、寄託のあった日の属する年度から3年目の3月31日までとする。
2 教育委員会は、寄託期間満了1月前までに寄託者に対し、当該期間満了の日を通知するものとする。この場合において、寄託者から寄託品の返還請求がないときは、教育委員会は当該寄託期間及び預証書の更新を行うものとする。ただし、教育委員会が寄託品を返還する決定を行った場合、寄託品の返還を行うことができる。
2 教育委員会は、寄託者に寄託品を完全返還するときは、預証書と引換えに行うものとする。
3 教育委員会は、寄託品一時返還申請書が提出され、一時返還を承諾するときは、寄託品一時返還承諾書(様式第8号)を交付するものとする。
4 一時返還期間中の寄託品の管理については、教育委員会はその責を負わないものとする。
5 寄託品の返還を受けようとする者が寄託者の代理人であるときは、預証書に委任状(様式第9号)その他受領権限を証する書類を添えて申請しなければならない。
(寄託者の変更等)
第9条 寄託者は、売買、相続等により寄託品の所有権を移転したとき、又は氏名若しくは住所等を変更したときは、寄託品所有者等変更届(様式第10号)に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、寄託者の変更を行ったときは、預証書の更新を行うものとする。
(預証書の再交付)
第10条 寄託者は、預証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、寄託品預証書再交付申請書(様式第11号)により、速やかに教育委員会に申請しなければならない。この場合において、損傷に係る申請に当たっては、預証書を提出しなければならない。
(寄託経費の負担)
第11条 寄託品の搬入及び返還に要する梱包及び輸送に要する経費並びに燻蒸に要する経費は、原則として寄託者が負担するものとする。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りでない。
(展示及び保管)
第12条 教育委員会は、受託した資料等の展示については、寄託者の意向を尊重し、取り扱うものとする。
2 教育委員会は、寄託品を補修する必要があると認めるときは、寄託者に承諾を得た上で、修理を行うものとする。
3 教育委員会は、寄託品を亡失し、又は損傷しないように、教育委員会所蔵の資料等と同一の取扱いを行い、保管するものとする。
4 教育委員会は、寄託品を亡失し、又は損傷したときは、その責めを負うものとする。ただし、その事由が、天災その他不可抗力によるときは、その責めを負わない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。