○直方市立学校長の権限に属する事務の一部を専決させる規則

令和2年10月13日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、直方市立学校長の権限に属する事務の一部について、直方市共同学校事務室室長の専決事項を定め、事務処理の適正、能率化を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決定権者 校長及び専決権者をいう。

(2) 決裁 決定権者によって業務の最終決定をし、その執行について、下位者に命令することをいう。

(3) 専決 室長が、定められた範囲の事項について、校長の在、不在にかかわらず、校長の権限を校長の名において決裁することをいう。

(決裁)

第3条 校務に関わる全ての事務は、校長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、室長の専決事項については、この限りでない。

(専決)

第4条 室長に専決させることができる事務は、次に揚げるとおりとする。

(1) 県費負担教職員の扶養手当の認定及び確認に関すること。

(2) 県費負担教職員の住居手当の認定及び確認に関すること。

(3) 県費負担教職員の通勤手当の認定及び確認に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に揚げる場合には、専決することはできない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

直方市立学校長の権限に属する事務の一部を専決させる規則

令和2年10月13日 教育委員会規則第5号

(令和2年10月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年10月13日 教育委員会規則第5号