○直方市立学校長の権限に属する事務の一部を専決させる規則
令和2年10月13日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、直方市立学校長の権限に属する事務の一部について、直方市共同学校事務室室長の専決事項を定め、事務処理の適正、能率化を図ることを目的とする。
(1) 決定権者 校長及び専決権者をいう。
(2) 決裁 決定権者によって業務の最終決定をし、その執行について、下位者に命令することをいう。
(3) 専決 室長が、定められた範囲の事項について、校長の在、不在にかかわらず、校長の権限を校長の名において決裁することをいう。
(決裁)
第3条 校務に関わる全ての事務は、校長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、室長の専決事項については、この限りでない。
(専決)
第4条 室長に専決させることができる事務は、次に揚げるとおりとする。
(1) 県費負担教職員の扶養手当の認定及び確認に関すること。
(2) 県費負担教職員の住居手当の認定及び確認に関すること。
(3) 県費負担教職員の通勤手当の認定及び確認に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、次に揚げる場合には、専決することはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。