○直方市行政手続手話電話サービス利用事業実施要綱
令和2年11月10日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市手話言語条例(平成29年直方市条例第9号)第6条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能又は音声機能の障がいのため他者との意思疎通を図ることが困難な障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)の意思疎通を支援するために直方市が実施する直方市行政手続手話電話サービス利用事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、直方市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、直方市に住民票を有する聴覚障がい者等とする。
2 前項の規定に関わらず、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、市長が指定するソフトウェアを使用して、市の窓口における手続に関する相談を受けることとする。
(利用料)
第5条 事業の利用料は、無料とする。ただし、利用者が手話通訳者の対応する接続機器(パソコン・携帯電話)への接続のために使用する通信料金は利用者が負担するものとする。
(事業の実施日等)
第6条 事業は、直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条の市の休日以外の9時から12時及び13時から16時の間に実施する。ただし、手話通訳者が庁内に在勤している場合に限る。
(利用登録)
第7条 事業の利用登録を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、直方市行政手続手話電話サービス利用事業利用登録申請書(様式第1号)の提出又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請書の内容を精査し、利用登録の可否を決定するものとする。
3 市長は、利用登録の可否を決定したときは、直方市行政手続手話電話サービス利用事業登録(不登録)通知書(様式第2号)を申請者に通知することとする。
(令3告示194・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和3年9月22日告示第194号)
この告示は、公布の日から施行する。