○直方市総合計画審議会傍聴要綱

令和2年8月5日

告示第169号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の傍聴に関して必要な事項を定める。

(傍聴定員)

第2条 傍聴者の定員は、5名とする。ただし、審議会は、審議会の開催場所の規模等を勘案して傍聴者の定員を変更することができる。

2 傍聴希望者が、前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴者を決定するものとする。

(傍聴の受付)

第3条 傍聴の受付は、審議会開始10分前までの間に行うものとする。ただし、審議会開始10分前に、傍聴者が前条に規定する定員に満たない場合は、審議会は、同時刻以降に傍聴を希望する者に係る受付を行うことができる。

2 審議会を傍聴しようとする者は、住所、氏名及び連絡先を傍聴人名簿に記入しなければならない。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、審議会を傍聴することができない。

(1) 銃器、刃物その他の危険物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) 笛、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(5) 前各号に定める者のほか、審議会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴者の守るべき事項)

第5条 傍聴者は、審議会が指定する傍聴席において傍聴しなければならない。

2 傍聴者は、傍聴する際は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 静粛にし、かつ、審議会における言動に対して拍手その他の方法で賛否の意思表示をしてはならない。

(2) 騒ぎ立ててはならない。

(3) 示威的行為をしてはならない。

(4) 飲食をしてはならない。ただし、審議会が認める場合は、この限りでない。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、審議会の秩序を乱し、又は審議会の妨げとなる行為はしてはならない。

3 傍聴者は、写真若しくはビデオ等の撮影をし、又は録音をしてはならない。ただし、審議会の許可を得た者は、この限りでない。

4 傍聴者は、審議会の指示に従わなければならない。

(傍聴者への配布資料等)

第6条 傍聴者には、審議会次第、協議・調整を行う事項等を記載した資料その他審議会が必要と認める資料を配布するものとする。ただし、審議会が資料を返却することが適当であると認めたときは、当該資料を返却しなければならない。

(傍聴者の退場)

第7条 傍聴者は、審議会を非公開とする決定がなされたときは、速やかに退場しなければならない。

2 審議会の会長は、傍聴者がこの要綱に違反するときはこれを制止し、又はその命令に従わないときは退場させることができるものとする。

(報道関係者の取扱い)

第8条 直方市記者クラブ等の報道関係者については、第2条及び第3条の規定は適用しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の傍聴に関し必要な事項は、審議会が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

直方市総合計画審議会傍聴要綱

令和2年8月5日 告示第169号

(令和2年8月5日施行)