○直方市庁議等の設置及び運営に関する規程
令和2年3月31日
庁達第7号
直方市庁議等の設置及び運営に関する規程(平成29年6月直方市庁達第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、本市における市政経営及び重要な政策等の協議・決定について市長の意思決定を補佐し、迅速かつ機動的な行政運営を図るための会議体の設置及び運営に関し必要な事項を定め、もって各部門の総合調整、連携及び協調による市政の効率的推進及び職員の意思の統一を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、次の会議体を設置する。
(1) 庁議
(2) 幹部会議
(3) 部内会議
(4) 課内会議
(庁議の目的)
第3条 庁議は、市長の意思決定を補佐する最高協議機関であり、市政運営上重要な事項を協議する。
(庁議の構成)
第4条 庁議は、市長が主宰し、副市長、教育長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、上下水道・環境部長、教育部長、消防長及び議会事務局長をもって構成する。
2 市長は、必要があると認めるときは、付議事項に関連する職員を出席させることができる。
(庁議への付議事項)
第5条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 市政の基本方針、計画及び重要施策に関する事項
(2) 予算編成方針その他予算に関する重要な事項
(3) 条例、規則等の制定又は改廃に関するもののうち重要な事項
(4) 議会提出議案のうち重要な議案並びに議会からの要望に関する事項
(5) 行政組織、機構及び人事制度に関する事項
(6) 市政運営に重大な影響を及ぼす事項
(7) 市政に重大な関連がある国又は県の動向に関する事項
(8) 市民生活に重大な影響を及ぼす事項
(9) 全庁的に意思の統一を図る必要がある事項
(10) 政策的課題の調査研究を目的としたプロジェクトチームの設置に関する事項
(11) その他市長が必要と認める事項
(庁議の付議手続)
第6条 庁議に付議すべき事項については、あらかじめ関係資料を庁議が開催される日の3日前までに総合政策部長(以下「担当部長」という。)へ提出しなければならない。
(庁議の開催)
第7条 庁議は、毎月1日及び15日(当日が休日のときは原則その前日)に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは随時に開催することができる。
(幹部会議の目的)
第8条 幹部会議は、市政の運営について全庁的な調整と統一を図ることを目的とする。
(幹部会議の構成)
第9条 幹部会議は、市長が主宰し、副市長、教育長、部長(部長相当職を含む。以下同じ。)及び課長(課長相当職を含む。以下同じ。)をもって構成する。
2 市長は、必要があると認めるときは、付議事項に関連する職員を出席させることができる。
(幹部会議への付議事項)
第10条 幹部会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 全庁的に意思の統一を図る必要がある事項
(2) 全庁的に協力を求める必要がある事項
(3) 全庁的に周知の必要がある重要な情報等の伝達に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(幹部会議の開催)
第11条 幹部会議は、毎月20日(当日が休日のときは原則その前日)に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは随時に開催することができる。
(部内会議の目的)
第12条 部内会議は、庁議及び幹部会議に付議する事項その他部内の諸問題について討議し、及び調整を行うこと並びに庁議及び幹部会議で決定した事項について全職員の認識を共有することを目的とする。
(部内会議の構成)
第13条 部内会議は、部長が主宰し、各部に所属する課長をもって構成する。
2 会計課長及び監査委員事務局長は、総合政策部の部内会議の構成員とする。
(部内会議の処理事項)
第14条 部内会議において処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 部内の主要な事務事業の執行方針の検討に関すること。
(2) 部内の予算編成及び予算執行についての連絡調整に関すること。
(3) 庁議又は幹部会議への提出事項、議会提出議案等の検討に関すること。
(4) 部内又は他の部課との協議又は調整を必要とする事項に関すること。
(5) 組織目標の進捗状況に関すること。
(6) 庁議決定事項等の職員への周知徹底に関すること。
(7) 各課からの意見及び要望の報告、検討並びに調整に関すること。
(8) 前各号のほか、部長が必要と認める事項に関すること。
(部内会議の開催)
第15条 部内会議は、毎月2回以上開催するものとする。
(課内会議の目的)
第16条 課内会議は、部内会議に付議する事項その他課内の諸問題について検討し、事務事業についての意思の統一を図ること並びに庁議、幹部会議及び部内会議で決定した事項の周知を行うことを目的とする。
(課内会議の構成)
第17条 課内会議は、課長主宰のもとに所属する全職員をもって構成する。ただし、所属する全職員をもって課内会議を構成し難いときは、係等を単位としてこれに代えることができる。
(課内会議の処理事項)
第18条 課内会議において処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議、幹部会議及び部内会議で決定した事項の職員への周知徹底に関すること。
(2) 職員の意見、提案等の検討及び調整に関すること。
(3) 職員各自の業務及び組織目標の進捗状況に関すること。
(4) 研修発表又は事例発表に関すること。
(5) 課・係内部における実務研修の実施に関すること。
(6) 課・係内の事務事業についての意思統一及び意見の調整を図る必要がある事項に関すること。
(7) 前各号のほか、課長が必要と認める事項に関すること。
(課内会議の開催)
第19条 課内会議は、毎月1回以上開催するものとする。
(庁議等の庶務)
第20条 庁議及び幹部会議の庶務は、企画担当課が行う。
附則
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。