○直方市新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料の減免等に関する規則
令和2年7月9日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市介護保険条例(平成12年直方市条例第26号。以下「条例」という。)附則第9条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料の減免に関して、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則42・一部改正)
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前条第1号に該当する場合 介護保険料額の全部
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額。ただし、減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額とする。
C 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(令3規則42・一部改正)
2 減免の申請期限は、令和5年5月8日とする。
(令3規則42・令4規則29・令5規則18・一部改正)
(減免の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による減免の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、減免の可否を決定し、当該申請者に対し介護保険料減免決定(却下)通知書により通知するものとする。
(減免の取消し等)
第6条 市長は、前条の規定により減免の決定を受けた申請者が、虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められる場合は、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により減免を取り消した場合は、当該申請者に対し通知するとともに、当該取消しに係る部分に関して、既に納付を免れている介護保険料があるときは、期限を定めて納付させるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日より適用する。
附則(令和3年6月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料の減免等に関する規則の規程は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月3日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料の減免等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。
(令4規則29・全改)