○直方市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則
令和2年5月21日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市国民健康保険条例(昭和34年直方市条例第1号)附則第3項から第7項までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等のほか、直方市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年直方市条例第11号。以下「改正条例」という。)附則の規定に関して、必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則の規則で定める傷病手当金の支給を始める日)
第3条 改正条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則35・令2規則38・令3規則26・令3規則41・令3規則48・令3規則57・令4規則13・令4規則31・令4規則35・令4規則41・令5規則6・一部改正)
(その他必要な事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月8日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第33号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則33・全改)