○直方市監査委員処務規程

令和2年3月27日

監査委員告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、本市監査委員の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(監査委員の職務及び権限)

第2条 監査委員は、法令に定める事務を処理するほか、監査委員の協議により決定した事項を処理する。

2 代表監査委員は、おおむね次の事務を処理する。

(1) 職員の任免等に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) 予算要求書の提出に関すること。

(4) 公印の管理及び一般文書の処理に関すること。

(5) その他監査委員の庶務に関すること。

(事務局の名称)

第3条 監査委員の事務局の名称は、直方市監査委員事務局(以下「事務局」という。)とする。

(組織)

第4条 事務局に監査係を置く。

(職員)

第5条 事務局に事務局長のほか、係長を置き、代表監査委員が書記のうちから命じる。

(事務局の所掌事務)

第6条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 人事、予算、決算及び経理に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び編集保存に関すること。

(4) 物品の出納保管に関すること。

(5) 規程の制定改廃に関すること。

(6) 事務事業の監査に関すること。

(7) 財政援助団体等の監査に関すること。

(8) 出納検査に関すること。

(9) 決算審査及び基金審査に関すること。

(10) 財政健全化比率及び資金不足比率審査に関すること。

(11) 前各号に定めるもののほか、法令に定められた監査等に関すること。

(指揮監督等)

第7条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 書記その他の職員は、上司の命を受け分担する事務を処理する。

(職務権限の代行)

第8条 事務局長に事故のある場合又は事務局長が欠けた場合は、係長がその職務を代行する。ただし、重要又は異例な事項については、監査委員の指揮を受けなければならない。

(事務局長専決事項)

第9条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の休暇及び職務に専念する義務の免除等勤務に関する諸願届に関すること。

(3) 職員の日帰り旅行命令に関すること。

(4) 職員の時間外勤務等の命令に関すること。

(5) 軽易な報告、調査、照会、回答、通知等に関すること。

(6) 物品の出納及び予算の経理に関すること。

(7) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(公印)

第10条 公印は、事務局長が保管し、名称、書体、形状及び寸法は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第11条 この規程に、定めるもののほか、事務局の公印、文書その他の処務及び事務局職員の服務その他の身分取扱いについては、市長の事務部局の例による。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日監査委員告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(令6監委告示4・一部改正)

名称

ひな型

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

直方市監査委員之印

1

てん書

正方形

21

直方市代表監査委員之印

2

てん書

正方形

21

別表第2(第10条関係)

(令6監委告示4・全改)

1

2

画像

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直方市監査委員処務規程

令和2年3月27日 監査委員告示第12号

(令和6年1月31日施行)