○直方市地域おこし協力隊設置要綱
令和2年3月31日
告示第79号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化が進む本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、直方市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(1) 任用型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、市長が任用する者をいう。
(2) 委託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、市長と業務委託契約を締結する者をいう。
(3) 隊員 任用型地域おこし協力隊員、委託型地域おこし協力隊員の総称をいう。
(令6告示87・追加)
(隊員の活動内容)
第3条 隊員は、次に掲げる活動(以下「活動」という。)を行うものとする。
(1) 地域おこしの支援に関する活動
(2) 農林水産業の振興に関する活動
(3) 観光振興、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発に関する活動
(4) 地域間交流及び移住定住促進に関する活動
(5) スポーツ・文化の振興に関する活動
(6) 地域コミュニティに関する活動
(7) 関係人口の創出・拡大に関する活動
(8) その他市長が認める地域の振興に関する活動
(令6告示87・旧第2条繰下・一部改正)
(市の役割)
第4条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民への周知
(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(4) 隊員の活動終了後の定住支援
(5) その他隊員の円滑な活動に必要なこと。
(令6告示87・旧第3条繰下・一部改正)
(隊員の要件)
第5条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 次のいずれかの要件に該当する者
ア 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県をいう。)の市区町村の都市地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の規定に基づいて指定された地域を有しない地域をいう。イにおいて同じ。)に居住する者
イ 3大都市圏以外の指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市をいう。)の都市地域に居住する者
ウ 他の市町村において隊員として同一地域で2年以上活動した経験があり、かつ、隊員でなくなった日から1年以内の者
エ 他の市町村において、語学指導等を行う外国青年招致事業実施要綱(昭和61年10月8日付け自治画第84号・文初高第268号・報文二合第1948号)に基づき実施する語学指導等を行う外国青年招致事業(この号において「JETプログラム」という。)において、参加者として2年以上活動し、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内の者
(2) 心身ともに健康で、積極的に活動できる者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 普通自動車運転免許を有し、普通自動車を自ら運転することができる者
(5) その他市長が必要と認める資格及び要件を有する者
2 前項の規定により委嘱された者は、委嘱を決定した日以後速やかに市長に転入の届出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入の届出をいう。)をするものとする。
(令6告示87・旧第4条繰下・一部改正)
(隊員の身分)
第6条 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(令6告示87・旧第5条繰下・一部改正)
(勤務条件)
第7条 任用型隊員の勤務時間及び休暇等については、直方市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(令和2年直方市規則第2号)に定めるところによる。
(令6告示87・一部改正)
(報酬等)
第8条 任用型隊員の報酬、期末手当及び費用弁償については、直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年直方市条例第38号)に定めるところによる。
(令6告示87・一部改正)
(委託)
第9条 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)は、委託内容について、市長との協議により決定し、業務委託契約書を締結する。なお、委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
(令6告示87・全改)
(委託料)
第10条 市長は、委託型隊員に対し、活動内容等に応じた委託料を予算の範囲内で支払うものとする。
(令6告示87・追加)
(活動に要する経費)
第11条 市長は、隊員の活動に関する必要な経費を直方市地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱(令和6年直方市告示第88号)に基づき支給できる。
(令6告示87・旧第10条繰下・一部改正)
(実績報告書)
第12条 隊員は、毎月10日までに前月の活動に関し、地域おこし活動実績報告書(別記様式)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(令6告示87・旧第11条繰下・一部改正)
(任期)
第13条 隊員の任期は、委嘱した日から同日の属する年度の3月31日を超えない範囲において、市長が定める。
2 前項の規定に関わらず、市長は、隊員の活動実績等を考慮し、継続して委嘱する必要があると認めたときは、再度委嘱することができる。
3 前2項の規定による隊員の任期は、通算して3年を超えることができない。
(令6告示87・追加)
(秘密の保持)
第14条 隊員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令6告示87・追加)
(解嘱)
第15条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委嘱期間に関わらず解嘱することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 隊員として不信行為又は市の信用を著しく失墜させるような行為があったとき。
(3) 疾病又は心身の故障のため、職務遂行が困難であると認められるとき。
(4) 自己都合等により解任することがやむを得ないと認められるとき。
(5) 住所を市外に移したとき。
(令6告示87・旧第13条繰下・一部改正)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示87・旧第14条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示87・全改)