○指定公金事務取扱者に対する収納事務委託に関する規則

令和2年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条から第243条の2の6、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2、地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条に基づき、直方市の市税、保険料、利用料及び手数料等(以下「市税等」という。)の収納事務(以下「収納事務」という。)を地方自治法第243条の2に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則47・令6規則7・一部改正)

(委託できる収納事務の種類)

第2条 指定公金事務取扱者に収納事務を委託することができる取扱費目は、次に掲げるものとする。

(1) 市県民税

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 国民健康保険税

(4) 軽自動車税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育料

(8) 学童保育料

(9) 市営住宅家賃等

(10) 学校給食費

(11) 清掃手数料

(12) 森林環境税

(令3規則47・令6規則7・一部改正)

(市税等の取扱方法)

第3条 指定公金事務取扱者は、市長の発行する納税通知書又は督促状に基づき市税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納入金額の一部について支払いをしようとするもの

(5) 取扱期限を過ぎたもの

2 指定公金事務取扱者は、市税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、これを納入した者に交付しなければならない。ただし、スマートフォン等の電子機器による決済サービスにおいて市税等を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。

(令3規則47・一部改正、令6規則7・旧第5条繰上・一部改正)

(収納した市税等の払込方法)

第4条 指定公金事務取扱者は、前条の規定により収納した市税等を、市長の指定する期日までに市長の指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により収納した市税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(令6規則7・旧第6条繰上・一部改正)

(指定公金事務取扱者の義務)

第5条 指定公金事務取扱者は、収納事務の実施に際して知り得た個人情報又は収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

2 指定公金事務取扱者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(令3規則47・一部改正、令6規則7・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則47・一部改正、令6規則7・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月27日規則第47号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条の規定により、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、この規則の施行日の前日において現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を行わせている者に当該公金事務を行わせることができる。

指定公金事務取扱者に対する収納事務委託に関する規則

令和2年3月27日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)