○直方市公用車管理規則
令和2年3月16日
規則第6号
直方市車両管理規則(昭和36年直方市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、公用車の管理及び整備について法令その他別に定めがあるもののほか必要な事項を定め、公務中の交通事故発生時の対応及び職員の公用車の使用の適正化並びに公用車による交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
2 この規則において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両で、市が所有し、又は賃借しているものをいう。
3 この規則において「集中管理公用車」とは、公用車の集中管理担当課が所管する公用車をいう。
4 この規則において「災害対策本部」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項により市長が設置する直方市災害対策本部のことをいう。
5 この規則において、「公用車管理担当者」とは、災害対策本部における公用車管理担当者をいう。
(車両管理責任者)
第3条 公用車を管理するため、車両管理責任者(以下「車両管理者」という。)を置く。
2 車両管理者は、当該公用車を所管する課の長とする。
(車両整備管理者及び副整備管理者)
第4条 公用車の整備について管理するため、車両整備管理者及び副整備管理者を置くことができるものとする。
2 車両整備管理者は、法第50条第1項に定める基準により選任するものとし、公用車の整備及び点検を行わなければならない。
3 副整備管理者は、車両整備管理者の任務を補佐するものとする。
(安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者)
第5条 職員の安全運転を管理するため、安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
(公用車の使用)
第6条 公用車は、公務の遂行を目的として使用するものとし、原則として他の団体又は個人からの要請に応じてこれを貸し出し、又は運送の用に供してはならない。
2 公用車に職員以外の者を同乗させてはならない。ただし、所属長が公務の遂行上必要と認めた場合はこの限りでない。
3 マイクロバスの使用範囲は、片道おおむね100キロメートル以内で宿泊を伴わないものとする。ただし、範囲を超える場合、使用する所属長は、事前に車両管理者と協議するものとする。
4 乗車人員7人以上の集中管理公用車(以下「マイクロバス等」という。)の使用事例はおおむね次のとおりとする。
(1) 市が処理するべき事務又は事業に従事する職員を輸送する場合
(2) 国、地方公共団体又は公共的団体が主催する行事に参加又は従事する職員を輸送する場合
(3) 国、地方公共団体又は公共的団体が主催する行事に職員以外の者で市の依頼により当該行事に参加又は従事する者を輸送する場合
(4) 市への行政視察等に係る来訪者のうち特別な事情により、その者を輸送する必要が生じた場合
(5) 市の条例、規則等で設置されている審議会、委員会等の構成員を、その所掌事項に係る活動のため輸送する場合
(6) 市議会において、議員の研修、視察、調査等で使用する場合
(7) 災害により被災した市民又は災害復旧等支援活動を行う者を輸送する場合
(8) その他市長が特に必要と認めた場合
(集中管理公用車の使用申請等)
第7条 各所属長は、集中管理公用車を使用するときは、当該公用車の車両管理者に公用車使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
3 集中管理公用車を使用した者は、使用後、速やかに運転日誌(様式第2号)によりその使用状況を車両管理者に報告しなければならない。
5 所属長は、マイクロバス等を使用する場合、運行中の交通安全等を図るため、運転者の指示に従い次に掲げる業務を行うための運転補助者1名を添乗させなければならない。ただし、車両管理者が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(1) 使用中の前方及び側方の注意
(2) 後退時の誘導及び安全確認
(3) 出庫及び入庫時の誘導
(4) 乗降者の安全確認
(5) 車内の安全保持及び清掃
(1) 災害時等の緊急を要するとき。
(2) その他、車両管理者が別に定めたとき。
(令3規則5・一部改正)
(緊急時の集中管理公用車の使用申請等)
第8条 集中管理公用車の車両管理者は、市長が災害対策本部を設置したとき、災害対応時公用車使用申請書(様式第5号)を災害対策本部に対し交付する。
2 災害対策本部は、集中管理公用車を使用するときは、公用車管理担当者に前項の規定により交付された申請書にて申請しなければならない。
4 集中管理公用車を使用した者は、使用後、速やかに運転日誌(様式第2号)によりその使用状況を公用車管理担当者に報告しなければならない。
(使用者の義務)
第9条 公用車を使用する職員は、交通諸法令を遵守すると共に、次に掲げる事項に従い、常に安全な運転をしなければならない。
(1) 公用車の使用前に心身に異常がある場合は、補助者に報告すること。
(2) 公用車を使用中に心身に異常をきたしたときは、速やかに臨機の処理をし、補助者に報告しその指示を受けること。
(3) 公用車の使用中に交通事故等が発生したときは、速やかに臨機の処置(救急車の手配、警察への連絡等)をし、警察及び補助者に報告しその指示を受けること。
(4) 異常気象時は、補助者の指示に従い絶対に無理な使用を行わないこと。
(運転免許証の提示義務)
第10条 公用車を使用する職員は、1年に1度、所属長に自動車運転免許証届出書(様式第6号)を提出しなければならない。
(令3規則5・一部改正)
(安全運転管理者等の業務)
第11条 安全運転管理者は、職員の安全運転に関する管理全般の業務に従事するものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補佐するものとする。
3 補助者は、次に掲げる業務のほか、安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務を補佐するものとする。
(1) 公用車を使用する職員の健康、勤務中の動作又は使用時の様子等により、使用する職員の心身の状態を常に把握するよう努めること。
(2) 公用車以外の車両を、公務のために許可なく運行させないこと。
(3) 公用車を使用する職員が非常用器具(赤色旗、発煙筒等)及び応急器具(照明具、三角表示板、消火器等)の使用方法を習熟するよう教育すること。
(4) 事故発生時は、必要な措置を行い、直ちに公用車の集中管理担当課及び所属長に報告すること。
(5) 異常気象時は、その状況を把握し、事故の未然防止に必要な措置を講ずること。
(6) 公用車を使用する職員に対し、交通諸法令及び安全運転に必要な知識技能等について適切な教育監督を行うとともに運転道徳の高揚を図り、安全運転の徹底に期すること。
(7) その他法令に定められた事項を管理すること。
4 所属長は、前項第4号の規定による報告を受けた場合は、安全運転管理者及び副安全運転管理者に報告しなければならない。
(交通事故処理委員会)
第12条 職員の交通事故のうち重大な案件の処理に関する諮問機関として、交通事故処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 公用車及びその他の物件の損害賠償に関すること。
(2) 職員又は職員以外の被災者に対する災害補償に関すること。
(3) 職員の賠償責任に関すること。
3 委員会の委員は、人事担当部長、人事担当課長、交通安全担当課長、車両整備管理者所管担当課長及び職員の中から市長が任命したものをもって構成し、委員長は人事担当部長をもって充てる。
4 委員長が必要と認める場合は、安全運転管理者、副安全運転管理者又は車両整備管理者を委員会に同席させることができる。
5 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第5号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)
(令3規則5・全改)