○福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

平成19年11月26日

福岡県後期高齢者医療広域連合条例第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条)

第3章 後期高齢者医療給付(第3条)

第4章 保健事業(第4条)

第5章 保険料(第5条―第23条)

第6章 雑則(第24条)

第7章 罰則(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 被保険者

(被保険者としない者)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)第9条第4号に規定する特別の事由がある者で、広域連合長が別に定めるものは、被保険者としない。

第3章 後期高齢者医療給付

(葬祭費)

第3条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

第4章 保健事業

(保健事業)

第4条 広域連合は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査

(2) その他広域連合長が被保険者の健康の保持増進のために必要と認める事業

2 前項に規定するもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 保険料

(保険料の賦課額)

第5条 法第104条第2項本文の規定により被保険者に対して課する保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とする。ただし、法第99条第2項に規定する被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。

2 前項の保険料の賦課額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(保険料の所得割額)

第6条 前条第1項の所得割額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(以下この項及び次項において「他の所得と区分して計算される所得の金額」という。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前条この項本文及び次項から第4項まで並びに次条から第10条までの規定に基づき当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第11条に定める賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、施行規則第83条の規定により、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

(1) 第13条第3号に規定する所得割総額

(2) 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき施行規則第85条で定めるところにより算定した特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定する。

3 第1項の所得割率に小数点以下第4位未満の端数があるときは、これを切り上げる。

4 第1項の所得割額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(保険料の被保険者均等割額)

第7条 第5条第1項の被保険者均等割額は、第13条第3号に規定する被保険者均等割総額を特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額とする。

2 前項の被保険者均等割額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(所得割率及び被保険者均等割額の適用)

第8条 所得割率及び前条の規定により算定された被保険者均等割額は、全区域にわたって均一とする。

(所得割率)

第9条 平成20年度及び平成21年度の所得割率は、100分の9.24とする。

(被保険者均等割額)

第10条 平成20年度及び平成21年度の被保険者均等割額は、50,935円とする。

(保険料の賦課限度額)

第11条 第5条の賦課額は、50万円を超えることができない。

(保険料の賦課期日)

第12条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(保険料の賦課総額)

第13条 特定期間における各年度の法第104条第2項の規定により被保険者に対して課する保険料の賦課額(第15条又は第16条に規定する基準に従い第5条から第11条までの規定に基づき算定される所得割額又は被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額及び第19条の規定により保険料を減免する場合にあっては、その減免する額を含む。)の合計額の合計額(以下「賦課総額」という。)は、次のとおりとする。

(1) 賦課総額は、特定期間における各年度のに掲げる合計額の見込額からに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額とする。

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第70条第3項(法第74条第10項、第75条第7項及び第76条第6項において準用する場合を含む。)及び第78条第7項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第70条第4項(法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額、法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額

 法第93条、第96条及び第98条の規定による負担金、法第95条の規定による調整交付金、法第100条の規定による後期高齢者交付金、法第117条第1項の規定による交付金、法第102条及び第103条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額(第19条の規定により保険料を減免する場合にあっては、当該合計額からその減免する額に相当する額を控除した額とする。)

(2) 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として施行規則第89条で定める基準に従い算定される率とする。

(3) 賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額に、特定期間における各年度の被保険者の所得の平均額のすべての後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して施行規則第90条に定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額とする。

(賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合の保険料の額)

第14条 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 前2項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(所得の少ない者に係る保険料の減額)

第15条 基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者に対して課する所得割額は、当該被保険者につき第6条及び第9条の規定により算定した額から当該額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額とする。

2 所得の少ない被保険者に対して課する被保険者均等割額は、第10条に規定する被保険者均等割額から次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。

(1) 当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合には当該資格を取得した日とする。次号から第4号までにおいて同じ。)現在における被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(令第18条第4項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額をいう。第3号第4号及び次項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の7を乗じて得た額

(2) 当該年度の保険料の賦課期日において、前号の規定による減額の対象となる被保険者及びその属する世帯の他の構成員である被保険者が令第15条第1項第4号に規定する各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない世帯に属する被保険者 前号に定める額に当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額を加えて得た額

(3) 当該年度の保険料の賦課期日において、前2号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数に24万5千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額

(4) 当該年度の保険料の賦課期日において、前3号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数に35万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額

3 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、また、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算する。

4 前3項の規定により算定した控除する額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額)

第16条 被扶養者であった被保険者(前条第1項第1号から第3号までの規定による保険料の減額がされない被保険者に限る。)に対して課する被保険者均等割額は、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を控除した額とする。

2 前項の規定により算定した控除する額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(保険料の額の通知)

第17条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の徴収猶予)

第18条 広域連合長は、被保険者及び連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その納付すべき金額を適宜分割して納期限を指定することを妨げない。

(1) 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又は被保険者、その属する世帯の世帯主若しくはその属する世帯の他の世帯員である被保険者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、それらの者の収入が著しく減少したこと。

(3) 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他広域連合長が特別の理由があると認めること。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 被保険者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。

(保険料の減免)

第19条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者又は連帯納付義務者のうち必要があると認められるものに対し、その申請によって、保険料を減免することができる。

(1) 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又は被保険者、その属する世帯の世帯主若しくはその属する世帯の他の世帯員である被保険者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、それらの者の収入が著しく減少したこと。

(3) 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他広域連合長が特別の理由があると認めること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前3日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の3日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。ただし、広域連合長が当該期限により難いと認める場合は、この限りでない。

(1) 被保険者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第20条 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する被保険者の所得その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市町村長に提出されている場合又は被保険者、その属する世帯の世帯主及びその世帯の他の世帯員である被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(保険料の納付)

第21条 保険料は、第5条から第19条までの規定に基づき被保険者に対して課した保険料の額を当該被保険者又は連帯納付義務者から当該被保険者が住所を有する市町村が徴収し、その徴収した額を広域連合に納付するものとする。

(市町村が徴収すべき保険料の額)

第22条 市町村は、当該市町村に住所を有する被保険者及び法第55条の規定の適用を受ける被保険者から保険料を徴収する。

2 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有することとなった市町村において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有することとなった日の属する月から月割をもって行う。

3 前項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

4 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有しなくなった市町村において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有しなくなった日の翌日の属する月の前月まで月割をもって行う。ただし、当該市町村に住所を有しなくなった日に他の市町村に住所を有するに至ったときは、その住所を有しなくなった日の属する月の前月まで月割をもって行う。

5 前項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(延滞金の納付)

第23条 延滞金は、被保険者に係る保険料を徴収する市町村が当該被保険者から徴収し、その徴収した額を広域連合に納付するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第25条 広域連合は、被保険者が法第54条第1項の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第26条 広域連合は、法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第27条 広域連合は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第28条 広域連合は、偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他法第4章の規定による徴収金(広域連合が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第29条 第25条から前条までの過料の額は、情状により、広域連合長が定める。

2 第25条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第2条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものに係る第15条の規定の適用については、同条第2項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、同項第3号及び第4号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、同条第3項中「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(平成20年度及び平成21年度における保険料の賦課総額の算定の特例)

第3条 平成20年度及び平成21年度における保険料の賦課総額の算定に係る第13条の規定の適用については、同条中「第15条又は第16条」とあるのは「第15条若しくは第16条又は附則第4条若しくは附則第6条から附則第8条まで」とする。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第4条 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に対して課する被保険者均等割額は、第15条及び第16条の規定にかかわらず、当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に20分の19を乗じて得た額を控除した額とする。

2 平成20年度において、保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得又は喪失した被扶養者であった被保険者に対して課する被保険者均等割額は、第15条及び第16条の規定にかかわらず、前項の規定により算定した被保険者均等割額から当該被保険者均等割額を6で除して得た額に6から平成20年10月から平成21年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被扶養者であった被保険者が資格を取得した日の属する月を含み、当該被扶養者であった被保険者が資格を喪失した日の属する月を除く。)を控除した数を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、平成20年10月31日までの間に資格を喪失した被扶養者であった被保険者に対して課する被保険者均等割額は、零円とする。

3 前2項の規定により算定した控除する額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(平成20年度における市町村が徴収すべき保険料の額の特例)

第5条 平成20年度における市町村が徴収すべき被扶養者であった被保険者に係る保険料の額に係る第22条の規定の適用については、同条第2項中「属する月」とあるのは、「属する月(当該月が平成20年9月以前の場合は、平成20年10月とする。)」と、同条第4項中「算定は、」とあるのは「算定は、平成20年10月から」と、「ときは、」とあるのは「ときは、平成20年10月から」とする。

(平成20年度における所得の少ない者に係る所得割額の減額)

第6条 平成20年度における保険料の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者に対して賦課する所得割額は、当該被保険者につき第6条及び第9条の規定により算定した額から当該額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を控除して得た額とする。

(平成20年度における所得の少ない者に係る被保険者均等割額の特例)

第7条 平成20年度において、第15条第2項第1号及び第2号に規定する被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額は、第10条及び第15条の規定にかかわらず、7,500円とする。

(平成21年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第8条 平成21年度において、被扶養者であった被保険者に対して課する被保険者均等割額は、第15条及び第16条の規定にかかわらず、当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の9を乗じて得た額を控除した額とする。

(平成21年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第9条 平成21年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第15条第2項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「10分の7」とあるのは、「20分の17」とする。

2 前項の規定は、平成21年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第15条第2項第2号の規定を適用する場合においては、適用しない。

(平成20年7月4日福岡県後期高齢者医療広域連合条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条及び附則第6条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年8月1日福岡県後期高齢者医療広域連合条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条、附則第6条及び附則第7条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月20日福岡県後期高齢者医療広域連合条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日岡県後期高齢者医療広域連合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第9条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

平成19年11月26日 県後期高齢者医療広域連合条例第26号

(平成21年6月30日施行)

体系情報
第15編
沿革情報
平成19年11月26日 県後期高齢者医療広域連合条例第26号
平成20年7月4日 県後期高齢者医療広域連合条例第10号
平成20年8月1日 県後期高齢者医療広域連合条例第11号
平成21年2月20日 県後期高齢者医療広域連合条例第4号
平成21年6月30日 県後期高齢者医療広域連合条例第6号