○直方・鞍手広域市町村圏事務組合規約

昭和47年7月22日

許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、直方・鞍手広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、直方市、宮若市、小竹町及び鞍手町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 広域市町村圏計画の策定並びに同計画の連絡及び調整に関する事務

(2) 消防に関する事務。ただし、消防団に関する事務並びに水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。

(3) 休日等夜間急患センターに関する事務

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、直方市殿町7番1号に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合に議会を置く。

(議員の定数及び選出方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、8人とし、関係市町の議会の議員のうちから各2人を選出する。

2 前項の場合において、関係市町の議会から選出する議員のうち1人は、議長をもってこれに充てる。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

(議員の補充)

第8条 議員に欠員を生じたときは、第6条の規定により速やかにこれを補充しなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、議員の互選とする。

3 議長及び副議長の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第10条 組合に組合長及び副組合長3人を置く。

2 組合長及び副組合長は、関係市町長の互選とする。

3 組合長及び副組合長の任期は、関係市町長としての任期による。

(収入役)

第11条 組合に収入役を置く。

2 収入役は、議会の同意を得て組合長が、関係市町の収入役(地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第2項ただし書の規定に基づき収入役を置かない関係市町にあっては、その事務を兼掌する者。以下本条中同じ。)の中から選任する。

3 収入役の任期は、関係市町の収入役としての任期による。

(事務局)

第12条 組合に事務局を置く。

2 事務局の組織は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ1人を選出する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、議員のうちから選任された者にあっては議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、国庫補助金、関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する関係市長の負担金は、別表第1から別表第3の割合をもって関係市町が負担する。

3 前各項の規定により難い事由が生じたときは、組合の議会の議決を経て別に負担割合を定める。

第5章 補則

(規定の準用)

第15条 この規約に規定するもののほか、地方自治法中の市に関する規定を準用する。

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和50年3月1日許可)

1 この規約は、知事の許可の日から施行する。ただし、第3条第3号の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

2 第3条第2号の規定は、当分の間、宮若市、小竹町及び鞍手町について適用する。

(昭和52年8月2日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和52年11月1日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和58年10月3日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成2年4月27日許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成11年4月1日許可)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(平成18年2月10日許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の鞍手郡宮田町及び同郡若宮町が支弁したものは、宮若市が支弁したものとみなす。

3 平成18年度から平成23年度までの間における改正後の別表第1及び別表第3の備考の適用については、「国勢調査人口」とあるのは、「国勢調査人口(宮若市)にあっては、廃置分合前の鞍手郡宮田町及び同郡若宮町の国勢調査人口を合計した人口)」とする。

別表第1(第14条関係)

第3条第1号に要する経費

経常経費負担金


平等割

人口割

直方市

6%

70%

100%

宮若市

12%

小竹町

6%

鞍手町

6%

備考 人口は地方交付税算定に用いる国勢調査人口による。

別表第2(第14条関係)

第3条第2号に要する経費

経常経費負担金

直方市

宮若市

小竹町

鞍手町


負担割合については、組合長が関係市町の長と協議して別に定める。

別表第3(第14条関係)

第3条第3号に要する経費

建設費負担金

経常経費負担金


平等割

人口割

直方市

50%

その他の市町 50%

直方市

6%

70%


平等割

人口割

宮若市

12%

宮若市

7.50%

35%

小竹町

6%

小竹町

3.75%

鞍手町

6%

鞍手町

3.75%

備考 人口は地方交付税算定に用いる国勢調査人口による。

直方・鞍手広域市町村圏事務組合規約

昭和47年7月22日 許可

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第15編
沿革情報
昭和47年7月22日 許可
昭和50年3月1日 許可
昭和52年8月2日 許可
昭和52年11月1日 許可
昭和58年10月3日 許可
平成2年4月27日 許可
平成11年4月1日 許可
平成18年2月10日 許可