○直方市消防警戒区域立入規則
昭和24年11月24日
直方市告示第103号
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第48条の消防警戒区域出入者について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 省令第48条第1項第7号の規定により発行する立入許可証(以下「許可証」という。)は、第1号様式のとおりとする。
第3条 前条の許可証は消防長が発行する。
第4条 許可証の下附を受けようとする者は、その事由を記し消防長に願出なければならない。
第6条 許可証を使用する場合において特に必要があるものは、第3号様式の腕章を使用することができる。
2 前項の腕章は消防長の証印を受けなければならない。
第7条 省令第48条第1項各号に定める者が消防警戒区域に立入る場合は、許可証を提出するか又はその事由を現場警戒消防吏員又は消防団員若しくは警察吏員に告げてその承認を受けなければならない。
第8条 許可証の交付を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可証は他人に貸与又は譲渡してはならない。
(2) 許可証を紛失又は汚損して判別不能になった場合は、その旨を消防長へ届出て再交付を受けなければならない。
(3) 許可証の記名、本人が所持する事由の消滅したとき、又は必要のなくなったときは、速やかに返納しなければならない。
附則
第9条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月5日規則第5号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和38年6月1日より適用する。
附則(昭和41年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。