○直方市消防職員の勤務等に関する規程
平成21年5月8日
消防本部訓令第1号
直方市消防職員の勤務等に関する規程(平成7年4月消防本部訓令第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、直方市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間及びその他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務区分)
第2条 職員の勤務は毎日勤務と交替制勤務とする。
2 交替制勤務は、1部と2部に分け、交互に勤務するものとする。
(毎日勤務)
第3条 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則(昭和38年直方市規則第4号)の定めによる。
(交替制勤務)
第4条 交替制勤務の職員(以下「交替制勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から翌日の8時30分までの間(以下「1当務」という。)において休憩時間を除き15時間30分とし、3週間を平均して1週間あたり38時間45分とする。
2 交替制勤務者の休憩時間は、12時15分から13時まで及び17時15分から18時までの時間並びに21時から24時まで及び0時から6時までのうち、それぞれ1時間の勤務時間を除いた時間とする。ただし、この時間に休憩時間を与えられないときは、別に与えることができる。
3 交替制勤務者は、3週間に1日毎日勤務者と同様に8時30分から17時までの勤務(以下「調整日勤」という。)をするものとする。
(休憩時間の利用)
第5条 職員は、庁舎内で休憩を実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、休憩時間中に外出しようとするときは、あらかじめ消防長に届出なければならない。
(週休日及び調整日勤)
第6条 交替制勤務者の週休日(勤務を要しない日をいう。以下同じ。)は、3週間につき6日となるように調整日勤とあわせて、消防長が別に指定する。
(休日勤務)
第7条 交替制勤務者については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの年末年始の休日(祝日を除く。以下「年末年始休日」という。)においても、第4条第1項の勤務時間において、勤務するものとする。
(休日勤務手当)
第8条 交替制勤務者が次の各号に掲げる日に勤務した場合は、当該日の勤務時間に対して直方市職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年直方市規則第13号。以下「給与規則」という。)第28条の2に規定する割合の休日勤務手当を支給する。
(1) 祝日
(2) 年末年始休日
(3) 祝日に週休日を割振られた直後の勤務日(当該勤務日が第1号に掲げる日に当たるときは、当該日の直後の勤務日)
3 1当務の21時から6時までの勤務時間において、災害等の活動により21時から24時まで及び0時から6時までのうち、それぞれ1時間を越えたときは、その超えた時間について時間外勤務手当の対象とする。
(休暇)
第10条 職員の休暇はあらかじめ消防長の承認を求め、その承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事故によるときはこの限りでない。
2 前項の休暇の承認に際し、公務の都合上支障があると認めるときは、消防長はその期間又は時期を変更し、若しくはそれを取消すことがある。
(災害時の出勤)
第11条 職員は、正規の勤務時間以外の時間で市内の災害発生を覚知したときは、その状況に応じて直ちに出署し災害対応しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月30日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。