○防火対象物の消防用設備等の設置状況の公表に関する事務処理要綱
平成29年10月12日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市火災予防条例(昭和48年直方市条例第31号。以下「条例」という。)第47条の2及び消防法等及び直方市火災予防条例の施行に関する規則(昭和60年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第14条の2に規定する防火対象物の消防用設備等の設置状況の公表に係る規定(以下「違反対象物公表制度」という。)に関する事務処理について必要な事項を定める。
(1) 公表対象設備 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備をいう。
(2) 公表該当違反 特定防火対象物で消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の規定により公表対象設備を設置しなければならないもののうち当該設備の機器等が一切設置されていないものをいう。
(3) 公表対象物 違反対象物公表制度に基づき、直方市のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載している防火対象物をいう。
(4) 関係者 防火対象物の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者をいう。
(事務処理の主体)
第3条 違反対象物公表制度に関する事務処理の主体は、予防課長とする。
(予防課長の責務)
第4条 予防課長は、建物利用者等が公表該当違反について適切に判断できるよう公表を行わなければならない。
(公表該当違反の覚知)
第5条 消防職員が公表該当違反を覚知した場合は、速やかに予防課長に報告しなければならない。
(公表該当違反についての調査報告)
第6条 予防課長は、前条の報告を受けた場合は、違反処理担当職員に当該違反内容について調査させるものとする。
2 予防課長は、違反処理担当職員の公表該当違反の調査結果を公表調査報告書(様式第1号)に交付前の立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を添付し、消防長に報告するものとする。
3 前項の通知書には、指導内容に加え公表することがある旨を付記するものとする。
(通知書の交付)
第7条 前条第2項の通知書は、関係者に直接交付するものとする。
2 通知書を直接関係者に交付できない場合は、配達証明郵便により送付するものとする。
(公表の通知)
第8条 予防課長は、公表該当違反の改善が認められない場合は公表の決定を行い、関係者に対し公表予定日の7日前までに公表通知書(様式第2号)を交付しなければならない。
2 公表通知書を交付する場合は関係者に直接交付し、受領書(様式第3号)に署名させるものとする。
3 公表通知書を関係者に直接交付できない場合は、前条第2項の方法によるものとする。
(公表の方法)
第9条 公表の方法は、規則第14条の2第2項に規定する違反内容をホームページに掲載することにより行う。
(公表の報告)
第10条 予防課長は、公表を行った場合は公表報告書(様式第4号)により消防長に報告するものとする。
(公表事項の管理)
第11条 予防課長は、公表該当違反の公表状況を適正に管理しなければならない。
(公表事項の削除)
第12条 予防課長は、公表該当違反に該当しなくなった場合は速やかにホームページの掲載を削除しなければならない。
(公表該当違反是正報告書)
第13条 予防課長は、公表対象物をホームページから削除した場合は公表該当違反是正報告書(様式第5号)で消防長に報告するものとする。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。