○直方市消防署組織規程

昭和50年8月18日

直方市消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、直方市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 消防署に配置する職員は、消防本部職員が、これを兼ねるものとする。

(署長及び副署長)

第3条 消防署に、消防署長(以下「署長」という。)及び消防副署長(以下「副署長」という。)を置く。

2 署長は、消防署の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 副署長は、署長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

(消防署の事務)

第4条 消防署は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 管轄区域内における水火災の警戒、防御に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 地水利調査・警防調査に関すること。

(5) 避難訓練指導に関すること。

(6) その他消防に関すること。

(その他の事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(直方市消防署設置規程の廃止)

2 直方市消防署設置規程(昭和26年直方市消防本部訓令第16号)は、廃止する。

(平成8年3月29日消本訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日消防本部訓令第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

直方市消防署組織規程

昭和50年8月18日 消防本部訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章
沿革情報
昭和50年8月18日 消防本部訓令第1号
平成8年3月29日 消防本部訓令第2号
平成25年3月25日 消防本部訓令第3号