○直方市消防署組織規程
昭和50年8月18日
直方市消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、直方市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 消防署に配置する職員は、消防本部職員が、これを兼ねるものとする。
(署長及び副署長)
第3条 消防署に、消防署長(以下「署長」という。)及び消防副署長(以下「副署長」という。)を置く。
2 署長は、消防署の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 副署長は、署長を補佐し、部下職員を指揮監督する。
(消防署の事務)
第4条 消防署は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 管轄区域内における水火災の警戒、防御に関すること。
(2) 救急業務に関すること。
(3) 救助業務に関すること。
(4) 地水利調査・警防調査に関すること。
(5) 避難訓練指導に関すること。
(6) その他消防に関すること。
(その他の事項)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(直方市消防署設置規程の廃止)
2 直方市消防署設置規程(昭和26年直方市消防本部訓令第16号)は、廃止する。
附則(平成8年3月29日消本訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日消防本部訓令第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。